祖母からの内緒の生前分与

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2014/02/21 21:39(更新日時)

私の祖母(72)が今年に入り入退院を繰り返しています。
祖父からも、おばあちゃんそんな長くないから出来るだけ顔見せてあげて。と言われています。
そんな祖母から話があると言われて、家に行ったら私と私子供3人(6歳、2歳、5ヶ月)に祖母の貯金を渡したいと言われました。
私?母と叔母じゃないの?と聞いたら祖母の世話をしていたのは実際私なのだから自分の貯金ぐらい生きてる間に可愛い孫とひ孫にもらってほしいと。(母は運送業、叔母は祖父の会社を継いでいて忙しく私は専業主婦で時間があるので勝手に祖母の相手をしてただけです)
祖父は自分の蓄えがあるから大丈夫だし、家、土地、会社などは母と叔母に残すからいいと言われました。
ただ、額が額なだけに、母と叔母には黙っててもらいたい。貯金は元々祖父の分しかなかった事にすると。

早めに返事をくれと言われましたが私は受け取っていいんでしょうか…
後々もめるのも嫌だしお小遣い程度を貰い母と叔母に残すよう説得するべきでしょうか…

14/02/19 08:54 追記
書き忘れ。
早めに返事をと言われましたが祖母は弁護士などを立て書類?の作成はしてある。
後は私のサインがほしいとそこまで話を進めています。

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No.2063933 (スレ作成日時)

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No.1

バレたら揉めますよ…
うちは揉めました(笑)

分け与える財産が決まってるならそれを公言してもらった方が良いと思います。

No.2

実際にお世話をしてきたなら貰っても良いとは思います。
弁護士もお祖母さんが手配してくれてることですから、貰ってしまっても別に法律的には合法ですよね。

お母さんや叔母さんにも相続する物はとってあることですし、弁護士も入ってるので、お祖母さんの意思で行ったことなので受け取ったらどうでしょう?

No.3

受けとっていいと思います。

それがお祖母さんの意思なのだから。


亡くなった時にお母さん方にお話すればいいのでは?


骨肉の争いに発展しそうな仲の悪さじゃないなら、問題なさそうだけど。

No.4

※カッコ書き(「」)の言葉は検索して調べてください。


本人の意思による「寄与分」相当の贈与だからもらっときゃいいよ。

もちろん「生前贈与」も「特別受益」に含まれるんで、「遺留分」を侵害してりゃ「減殺請求」もあり得るだろうけど「遺留分減殺請求の時効」があるし。

まぁ、まずはいったんもらっておいて「遺留分減殺請求の時効」が来るまでは遣わずに貯金しとけば。

時効が来たら堂々と使えばいい。


お金のことだから、ベラベラと他人(親戚含む)にしゃべらないこと。

No.5

3さん、それじゃ揉めるだけじゃん‥
好意に甘えて頂けば良いと思う。お子さん3人に使ってあげたら?将来沢山かかるし
祖母が弁護士まで進めてるなら、受け取ってあげた方が祖母は嬉しいと思うよ
もちろん旦那さんには内緒で主さんの口座にね。当てにされたらたまらないから

  • << 7 そう? 後になって、他の人からバレるよりいいかな、と思って。 主さんが黙ってもらっとくのも忍びないと思うなら、尚更ね。

No.6

弁護士に相談したてるなら問題ないです。

そもそも贈与なんて本人同士の意思で自由なんだから揉めるから駄目だとか言ってたら世の中から全ての贈与はなくなります。

主さんは相続人じゃないから生前贈与にするか死因贈与にするか遺言書による遺贈にするかベストな方法を弁護士が考えてくれるでしょう。

残された人間の金のやっかみを気にするより、亡くなっていくお婆ちゃんの意思を尊重する方が大事だと思いますよ。

そのまま死んだら可愛い孫には一円も上げられないと思って行動に移そうとしてるのでしょうから。

No.7

>> 5 3さん、それじゃ揉めるだけじゃん‥ 好意に甘えて頂けば良いと思う。お子さん3人に使ってあげたら?将来沢山かかるし 祖母が弁護士まで進めて… そう?


後になって、他の人からバレるよりいいかな、と思って。


主さんが黙ってもらっとくのも忍びないと思うなら、尚更ね。


No.8

おばあちゃんの気持ちそのまま受け取っていいと思います。
側にいて世話をすることは大変なことです。

No.9

もらってから3年以内になくなると、生前贈与でなく遺産相続になります


弁護士あまり賢くないね

司法書士や税理士にじゃないの?公正役場を通じてきちんとすれば良いよ


因みにおばあ様が長生きされて、生前贈与として成立した場合、年間110万超えると主さん税金払わなければなりませんよ


ちゃんと計算出来てる?

遺産として、相続できるように、司法書士を通し、公正役場にて遺言を書いて頂くのがいいと思います


信託と言う方法もあるし、弁護士って税金の知識ないよ


そんなにね


おばあ様がまだまだ長生きなら、生前贈与は金融商品を通してするのも良いです

相続については、司法書士をはさんだほうが良いですよ


相続税については間もなく税率がひきあげになります

弁護士わかってるのかしら💦

  • << 11 相続税法の話と民法の話がごちゃ混ぜになってるよ、それ

No.10

贈与税って馬鹿らしいですよ。世の中で一番大きな税率です。ある程度の資産家は全て税務署に把握されてますからね。秘密の贈与は無理です。
お婆様が脱税されてたら別ですが…

相続の方が得です。
揉める原因にはなりますが…

No.11

>> 9 もらってから3年以内になくなると、生前贈与でなく遺産相続になります 弁護士あまり賢くないね 司法書士や税理士にじゃないの… 相続税法の話と民法の話がごちゃ混ぜになってるよ、それ

No.12

厳密に言うと生前贈与を受け取ると税金を払わないといけませんが(相続税より高い)、タンス預金のような口座を通さない現金なら足はつかないから大丈夫だとは思いますが。
きっとおばあちゃんは「このまま平等に相続させれば、主さんのところに分けられる財産が減るから」と思って、そのような事をおっしゃっているのでしょう。
弁護士を立てて遺言書なりを通しているのであれば、私はまったく問題ないと思います。
主さんの叔母さんやいとこからすれば、面白くない話だと思いますが、それだけおばあちゃんにとっても孫の主さんに世話になって感謝している話ですし、叔母さんやいとこから何か言われても、それはおばあちゃんの意思なので仕方ないと思いますよ。
私なら素直に受け取ります。

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