バイトの確定申告と源泉徴収について!

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2013/10/06 18:21(更新日時)

バイトの確定申告と、源泉徴収について質問です。
夫の扶養になっている主婦です。扶養は社会保険だけで、税金上の扶養には
入っていません。(年収130万以内の扶養)

現在、大手のバイト先で、月に6万ほど稼いでいます。税金が引かれるのは
8万からなので、何も引かれないと思っていたら、収入の見込みで、所得税が毎月勝手に給料から天引きされるそうです。しかも結構な額とのこと。
でも、毎月6万ほどしか稼いでいないので、所得税はかかっていないと思います。
会社の人には、源泉徴収で帰ってくるから大丈夫だよ。といわれましたが
「うちは源泉徴収が遅いから、それは勘弁してね。旦那さんのに間にあうかな」といわれました。
夫の扶養だから、夫の会社に自分の源泉徴収を渡したら、とられすぎた所得税が
返ってくるのかなーと思い、別の掲示板で質問したら、「旦那は関係ない。扶養も関係ない。あなたの給料から帰ってくる」といわれました。
でも、確定申告はしないと。みたいなことをいわれました。
ここでいろんな疑問点が。
現在のバイトは大手なので、勝手に給与から所得税が引かれています。
もちろん年末調整の紙も渡されるだろし、年末には源泉徴収をもらうと思います。
このときの12月か1月の給料で、私の払いすぎた所得税は返ってこないのでしょうか?
わざわざ確定申告をしに、税務署まで行かないといけないのでしょうか?
もう会社で、収入の申告をされているのに・・・。
違う場所で正社員時代は、12月か1月か、源泉徴収をもらうときの給与明細が
いつもより1万以上多く、「よし!払いすぎた税金返ってきたぞ!」と思っていました。
バイトだと、年末調整とか源泉徴収も出るのに、わざわざその源泉徴収を持って、税務署に足を運ばないと、払いすぎた分を返してくれないんですか?
それならちょっと面倒だしもういいかなぁとも思ってしまいます。

No.2009582 (スレ作成日時)

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No.1

まず所得税ですが、給与明細出てますよね。天引きされてれば記載されてます。

そして月6万の給与に所得税はかかりませんよ。年間100万もいかない収入は非課税です。

主さんの給与なら、年末調整しようが確定申告しようが、税の還付はありません。天引きされてないですから。

年末調整で戻るお金は、見込みで天引きされた所得税です。それも、健康保険や年金等の社会保険料、生命保険等の控除、基礎控除などが収入から控除されていればの話です。

主さんは所得税の天引きもなく、夫の扶養で社会保険の支払いもないから、年末調整の還付金も発生しないと思います。

No.2

いくら天引きされてるの?

それくらいの額なら申告は市役所でOKだよ。

No.3

年末調整すらしないなら、そのバイト先の事務員がめんどくさいだけじゃないかな。
年末調整しても源泉徴収を持って確定申告しに行くって、住宅ローン組んだ初年度の人か、他に収入ある人か、医療費が10万以上の人とかだけど、基本はどんな所得の人でも給与支払ってる会社がするのが普通だと思う。

No.4

簡単なことじゃあないですか。
主は会社に扶養控除等申告書を提出してないでしょう。
提出してると源泉徴収税額表の甲欄が適用されて、月の給与が88000円未満なら税金は徴収されません。
提出してないとたとえ88000円未満でも一律3%徴収されます。
扶養控除等申告書は1ヶ所にしか提出できません。
乙欄は正社員で働いてる人が副業で働くような時に適用される高い税率です。

大会社の事務員さんは新米ですか?
その辺の説明がないのはおかしいですね。
なお扶養控除等申告書を提出してないと年末調整できませんから、来年確定申告で税金の還付を受けることになります。

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