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匿名( ♀ )
15/03/06 10:04(更新日時)

教えてください。
私は旦那のことは好きで、結婚生活もうまくいっていますが、とにかく義母のことが大嫌いです。
ふと思ったんですが、もしも今、私が死んで旦那が子供を育てることになった場合、確実に義実家に戻り、義父母と旦那で育てる形になると思います。それだけは何があっても嫌で、できれば私の両親の元で育ってほしいのですが(もちろん旦那と子供は会える環境だとしてです)、遺言書を書いておけば、たとえ旦那が生きていても、私の両親を未成年後見人に指定することはできますか?

No.1984842 13/08/06 23:29(スレ作成日時)

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No.1 13/08/06 23:36
名無し1 

出来ません。

お子さんは主さんの所有物じゃ有りません。

親権は父母両方に有ります。

従って主さんが亡くなれば、親権は旦那さんに。

No.2 13/08/07 01:24
社会人2 

そこまで義両親のことが嫌いだなんて、
そのことがお子さんにも何かしらの影響を及ぼすってことご存知ですか?
家庭円満に貢献したほうが幸せですよ。

No.3 13/08/07 06:27
匿名3 ( ♀ )

そんなに嫌なら…
早々に離婚して親権を主さんが持てば?
旦那さんが大嫌いな義両親の息子ってのは変えられないからね。
あなたの子供も、大嫌いな義両親の孫なんですよ?

何が何でも縁を切りたいなら離婚をおすすめします。

No.4 13/08/07 12:31
汚れキャラ4 

いくら遺言でも、
旦那さんが生きているのに主さんの判断が優先されるとは、
とても考えにくい話です。
遺言書📃は万能じゃないですね…。守る保証がない。

No.5 13/08/07 12:35
匿名 ( 30代 ♀ qRj3Sb )

子供は主さんの所有物じゃないよ。

それに主さんにとっては嫌いな義父母でもお子さんにとっては血縁のある祖父母ですしね。

No.6 15/03/06 10:04
名無し6 ( ♀ )

お子さんはおいくつですか?
主さんが働いていらっしゃるなら掛け捨ての生命保険をかけて、万が一自分に何かあった場合に備える。
保険金の受け取りは、ご実家のご両親にされ、ご主人には義実家で育てるのは絶対にやめてほしいと伝えておく。
遺言書に、実家の両親にはその保険金でご主人に協力し残されたお子さんの養育費として使うよう記す。
生前中に実家の親御さんとご主人に、この旨を伝え主さんの意思を明確にしておく。
何よりご主人の理解が重要になりますが、ご主人を義実家に戻さず、育児には主に実家のご両親に協力していただくには、これぐらいの形までしかできないかと。

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