営業停止 解雇 助けて下さい。

レス14 HIT数 4559 あ+ あ-


2013/05/13 11:30(更新日時)

法律に詳しい方お願いします。

今月10日にいきなり営業停止と言うメールが社長から来たのですが、給料の事など聞こうと思い折り返し連絡しても、返答無しです。

法律の勉強を、されてる方いわく、給料の代わりに物を、押さえる方法があると聞き、早速 会社所有の車を、押さえました。法律に触れないとの事でしたので。

給料が、頂ける話があれば、早急にお返しするつもりです。
が、これは本当に法に触れないのでしょうか?

私と他 7名の方と、一緒に車の管理しています。
職は、介護職 私は、登録ヘルパー ですが、中には、常勤ヘルパーさんで固定給頂いている方もいらっしゃいます。

私達のやり方は、やはり良くないのでしょうか?
また、適切な方法があれば、教えて下さい。

どうかよろしくお願い致します。

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No.1948923 (スレ作成日時)

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No.1

会社の車を押さえたって 現実に押さえるのではなくて 裁判所の手続きで差し押さえしないといけないです

またその車がローン中なら所有権は車屋やローン会社にあるので 差し押さえができないです

雇人の給料は特別に守られますが 不動産は登記 動産は差し押さえが必要ですが 他のもっと強い権利や抵当権などがあると登記等をしても勝てないです

会社が倒産したなら国が救済してくれる制度もありますが それはあまり詳しくないので手続き等の仕方はわかりません

  • << 3 ありがとうございます。 そうなのですね。 ちょっと勉強します。

No.2

裁判所の手続き踏んで無ければ業務上横領に成ります、不利に成りますよ、倒産による給料の未払い金の立替は労基で扱ってます。

  • << 5 ありがとうございます。 親切に お答え頂いているのに、大変失礼なのですが、あなた様は、この様なケースに詳しい方ですか? 今回 行動に出る前に まだ勉強中と言う方に聞いた所 給料が、きちんと支払われると言う事が確認できたのち返却すれば、法には触れないと、教えて頂いたのですが、そうでは無いと言う事でしょうか? 無知ですみません。 夜中に申し訳ないですが、詳しく教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

No.3

>> 1 会社の車を押さえたって 現実に押さえるのではなくて 裁判所の手続きで差し押さえしないといけないです またその車がローン中なら所有権は車屋… ありがとうございます。

そうなのですね。 ちょっと勉強します。

No.4

会社が事業停止する際に資産は、全てをひっくるめて100。(借金も有価資産もひっくるめて。)

合法的に車だけ引き上げて来る方法なんて無いはずだけど。もしあるならこっちが教えて欲しいよ。

No.5

>> 2 裁判所の手続き踏んで無ければ業務上横領に成ります、不利に成りますよ、倒産による給料の未払い金の立替は労基で扱ってます。 ありがとうございます。

親切に お答え頂いているのに、大変失礼なのですが、あなた様は、この様なケースに詳しい方ですか?

今回 行動に出る前に まだ勉強中と言う方に聞いた所 給料が、きちんと支払われると言う事が確認できたのち返却すれば、法には触れないと、教えて頂いたのですが、そうでは無いと言う事でしょうか?

無知ですみません。
夜中に申し訳ないですが、詳しく教えて頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

No.6

ありがとうございます。

すみません。
言われてる意味が、理解できずです。

法律関係は、全く無知です。

No.7

社長は主さん達を業務上横領で訴える事が出来ると言う事です、訴えられても良ければそのまま車を保持してればいいんじゃないでしょうか。

No.8

給料未払いは民事ですが業務上横領は刑事事件です、気お付け手くださいね。

No.9

2番さんじゃないですが

主さん達は法律の根拠なく車を不法に占有してるだけで 差し押さえの効力もゼロです

司法手続きを経ないで、給料払うまで車は渡さないというのは刑法に触れる可能性はありますし(実際には警察は動くとは思わないですが)、民法上の不法行為になります

No.10

実務的にいえば ありですよ。 ただ いまみたいになにもわからないひとが集まっても ここでの対応をみると相手に騙されるとおもいます。 だから ①労働組合に相談する
②労働基準監督署に相談する
③法テラスに相談する
などの方法をとりきちんと給料を貰える方法をみつけてください。

No.11

正社員じゃなくてもそういう権利ってあるんですか?

No.12

>> 11 権利は有りますが方法が間違っています。

No.13

皆さんのおっしゃる通り、正式に差し押さえるには、裁判所の執行手続きが必要です。

が、それ以前の問題というか疑問なのですが?

そもそも会社の車って、本当に会社名義なのでしょうか?

私の知る限り、法人関係の車の殆どは、リース会社所有のリース品です。

したがって、車の所有権は、リース会社にあります。

もしこの場合、そもそも従業員裁判所に申し立てて、差し押さえてもらうことはできません。




No.14

社会保険事務所で手続きしたら取り返せる

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