遺産

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2012/07/08 17:04(更新日時)

財産や死亡保険金について質問です。私と主人には子供がいません。主人には前妻との間に息子がいます。私と主人が交通事故で同時に亡くなった場合、子供が居ない私達の場合、私自身の遺産も全て前妻の子供のものになってしまうのでしょうか?

No.1817815 (スレ作成日時)

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主のみ
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No.1

ならないと思います。
あなたには両親、兄弟いますか?
そちらに相続権がいきます。
旦那名義のものは旦那の子供に。
前妻には権利はありません。

No.2

少しでも、主さんが、旦那さんより早く亡くなると、旦那さん経由、旦那さんの子供にいくかな⁉

でも、子供がいないと、主さんの親、兄弟にもいくから…

No.3

たぶんなると思います

あなたが死亡した場合の法定相続人はご主人のみ

そのご主人も亡くなったならご主人の法定相続人である子供にスキップするのではないかな
違うかな…

でもどうしても別に自分達の両親や兄弟など譲りたい人がいるのならご夫婦で遺言書を作っておいたらどうでしょう

No.4

それと、仮に…主さんが亡くなって、旦那さんがいても、主さんの財産が全部、旦那さんには、いかない…
主さんの親、兄弟にも、権利が、あるよ!

No.5

法律相談より引用
 交通事故で夫婦が同時に死亡したときは?


死亡時刻がはっきりしない場合は、民法では「同時に死亡したと推定する」としています。


ですから、被相続人が死亡したときには、相続人はいなかった、つまり被相続人と相続人はお互いに相続しないということになります。


例えば、子供のいない夫婦が同時に死亡したとすると、夫の財産は夫の両親が、妻の財産は妻の両親が相続することになります。

No.6

>> 5 補足

遺産相続は戸籍上の配偶者と血縁関係者の権利


主さん名義の遺産なら、主さんの血縁者のものと言う事
例えお互いに譲ると遺言書残していても二人同時死亡したなら遺産はお互いの血縁者に遺されます。

No.7

遅くなったうえ一括のお礼で申し訳ありません。同時の事故死の時はお互いの血縁者に渡るのであれば若干安心しました。生命保険の死亡保険金の受付取りもお互いになっています。同時の事故死になると、やはり遺産と同様の扱いになると考えられますか?私達子供の居ない夫婦の考えとして、(夫には前妻との間に1人有り)最後は私側の甥に譲りたいと考えています。権利順位として恐らくは無いに等しいかもしれないと思い、遺言書として残そうと思っています。遺言書があれば、同時死亡の場合の遺産及び生命保険の受付取りも甥にできると考えて大丈夫でしょうか?生命保険は遺産とは別で受付取り人を甥にしていない限り例え遺言書に生命保険の受付取りを記したとしても、保険会社の支払い順位になってしまうのでしょうか?

No.8

⬆一括のお礼…と書き込みしましたが『有難うございます』が抜けていました。申し訳ありません。改めて有難うございます。

No.9

>> 8 財産と生命保険の受取人は別です。

遺産相続は法定相続人に分配
生命保険は死亡受取人固有の財産

遺産は
同時死亡の場合お互いに相続しないとされてます。
子のいない夫婦の場合
妻の財産は妻親兄弟姉妹
夫も夫親兄弟姉妹
しかし主の夫には子がいます。
子がいる場合は親兄弟に相続される事はありません。
子のみ相続人

例として、生命保険の同時死亡の場合
夫契約人妻死亡受取人
死亡保険金3000万
妻契約人夫死亡受取人
死亡保険金1000万
の場合
妻の方があまりかけてないケースは多々あると思います。

妻が受け取った3000万が妻の相続人
夫が受け取った1000万は夫の相続人

万が一、契約人夫、妻死亡受取人の生命保険しかかけてなければ、夫の相続人には何もありません。
主さんが遺産、生命保険を甥に渡したくても法定道りに分配されます。
財産なら遺言書を書いとけばまた分配がかわります。
生命保険は主さんが受取人なんでそれを誰にうけとれるかを決める事はできません。生命保険を甥に渡したいなら死亡受取人を甥にする。

  • << 11 解りやすい回答有難うございます。勉強になりました。レスを参考に生命保険の受け取り人、遺言書等、用意しておく事にします。

No.10

以下引用要約
生命保険金「夫婦同時死亡時、受取人は妻の親族のみ」=最高裁


 生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、との初判断を示した。配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。


小法廷は「同時死亡では、夫が指定受取人である妻の相続人にならないから夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。



ですから、主さんのご主人の保険金は主さん親族に、主さんの保険金はご主人の親族に残ります。



  • << 12 二度にも渡り、詳しく解りやすいご説明有難うございます。見ず知らずの私の為に、わざわざお調べ頂いたのだと思い感謝しています。他の皆さんもですが、アドバイス頂いた事を頭に、いつ何があっても大丈夫な様に、備える事にします。有難うございました。

No.11

>> 9 財産と生命保険の受取人は別です。 遺産相続は法定相続人に分配 生命保険は死亡受取人固有の財産 遺産は 同時死亡の場合お互いに相続しないと… 解りやすい回答有難うございます。勉強になりました。レスを参考に生命保険の受け取り人、遺言書等、用意しておく事にします。

No.12

>> 10 以下引用要約 生命保険金「夫婦同時死亡時、受取人は妻の親族のみ」=最高裁  生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死… 二度にも渡り、詳しく解りやすいご説明有難うございます。見ず知らずの私の為に、わざわざお調べ頂いたのだと思い感謝しています。他の皆さんもですが、アドバイス頂いた事を頭に、いつ何があっても大丈夫な様に、備える事にします。有難うございました。

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