不倫に纏わる法律

レス5 HIT数 4713 あ+ あ-


2011/12/15 19:19(更新日時)

単なる不倫なら、判り易いのですが…
別居や同棲の期間が絡むとどうなるのか教えて下さぃ

妻子ある男がある女性と2年半同棲、その後に私と知り合い同棲4年になります

男の妻にも既婚の恋人がいて、、
お互い自由に好き勝手してるので離婚はしないようです 

私は同棲中に男が既婚者だと知りましたが、すでに仕事や家族も絡んでたので暫くは別れる事を断念してました

でも、やはり不倫は不倫。
許せないキモチは消せないです

そしてもし夫婦に何らかの変化があって
奥様か私を訴えたとすれば慰謝料を請求されるのでしょうか 

3年以上同棲すれば内縁の妻?とは、この場合の不倫でも認められないのでしょうか

それとも何年か別居すれば
夫婦では無くなることがあるのでしょうか

一度も帰らず連絡もしない期間が何年かあると蒸発になるのでしょうか

ご存知の方、教えて下さい 
私は籍なんて気にしないとか割り切れる性格では無いので
今後の事を考えたいと思います 


宜しくお願いします




No.1719530 (スレ作成日時)

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No.5

無料の弁護士ドットコムで調べるのがよろし

No.4


破綻=慰謝料× という論理は間違いです。
ググってもそう出るケースが遥かに多いですがこれは、弁護士ですらきちんと認識できてる人が少ないからです。


今の状態は、重婚的内妻です。
この期間が長くなればなるほど、財産や年金とかの権利は出るかもしれませんが…
実際はどうでしょうね。

生保の受取人も戸籍上の妻がいると厳しいかも?
生保会社判断ですが。



戸籍なんて外側からは見えないもんですから、一見夫婦として生活はできていきますけど、実際は浮島みたいなものだと思いますよ。



子供できたらどうする?
とか色々色々。



何年も相手妻と交流がなくても、自動的に離婚にはなりません。
離婚するなら相手と直接にしろ調停にしろ、話し合いはしなくてはいけないし、それはそれで貴女の心労にもなってくると思いますよ、



引き返すんなら、今なんです。

No.3

割りきれないなら早く離婚してもらえばいいのでは❓

No.2

夫婦生活の破綻が認められた場合、(色々条件はあります)奥様は慰謝料請求出来ません。

それに上記の状態であり、住民票を移してある同棲であれば内縁が認められ、例え既婚男性だとしても正規の夫婦としての権利が認められます。(財産分与や慰謝料請求など)

ただ何年かは忘れました。

調べると分かりやすいサイト結構ありますよ。

No.1

不倫というか…失踪事件ですよね?
奥様は警察に届けてましたか?

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