サラ金

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2018/04/01 16:59(更新日時)

サラ金を借りれない様に前持ってどこかに連絡して手を打つ事って出来ますか?
息子に借りられそうで怖いので 最初から手打ちたいです。

そう言う場合 どこにお願いすれば良いでしょうか?
知ってる方教えて下さい。

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No.1716447 (スレ作成日時)

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No.1

連絡するとすれば金融業協会

だけど全ての業者から借りられないようにするのは不可能

仮に、認可されてる全ての業者から借りられなくなったとしても、闇金から借りるかも知れない

何もしなくていい

ただ保証人になったら駄目

本人が地獄を体験した時に、初めて解るだろう

No.2

>> 1 皆さん貴重な情報ありがとうございます😊
参考にします🙇

  • << 5 いい加減な情報が多いので、きちんとした相談窓口にされることをお勧めいたします サラ金=貸金業ですから、国の認可法人(自主規制機関)である「日本貸金業協会」の消費者苦情・相談窓口に電話等でご相談されたら良いと思います 状況に応じて、貸付停止等の対応もしてもらえますし、もちろん全て無料で対応してくれます

No.3

>> 2
子供何歳?

No.4

>> 3 18才です💦😔

  • << 6 随分若いお母さんなんだ それとも継母なのかな 親子関係は良好ではないんですかね? 18歳なら学生かと思いますが何故に借金してまでお金が必用なのか主さんは把握してますか? 学生でないなら働いてお金を得る事を徹底して教えてあげてください 簡単に借金すればいいという発想は人生破滅させますよ 母としてやるだけの事をやった だからスレ質問なのだというのなら 余計なお世話ですね、スルーして下さい

No.5

>> 2 皆さん貴重な情報ありがとうございます😊 参考にします🙇 いい加減な情報が多いので、きちんとした相談窓口にされることをお勧めいたします
サラ金=貸金業ですから、国の認可法人(自主規制機関)である「日本貸金業協会」の消費者苦情・相談窓口に電話等でご相談されたら良いと思います
状況に応じて、貸付停止等の対応もしてもらえますし、もちろん全て無料で対応してくれます

No.6

>> 4 18才です💦😔 随分若いお母さんなんだ

それとも継母なのかな

親子関係は良好ではないんですかね?
18歳なら学生かと思いますが何故に借金してまでお金が必用なのか主さんは把握してますか?

学生でないなら働いてお金を得る事を徹底して教えてあげてください
簡単に借金すればいいという発想は人生破滅させますよ

母としてやるだけの事をやった
だからスレ質問なのだというのなら
余計なお世話ですね、スルーして下さい

No.7

金融機関は、借りれるか、借りれないかを、信用会社に、アクセスし、判断します。
信用会社に、(ネットで検索)返済能力無しと書き換えすればどうでしょう❓
郵便で送付出来ますよ!
事務手数料・約5000円だったと思います。

ブラックの方は、借り入れ可能に。

No.8

18歳なら、親が承認してない契約は、取り消せます。

二十歳になったら、裁判所で無能力者の指定をしてもらえばよいのでは?
詳しくは。裁判所に聞いて下さい。

No.9

7さん8さん ありがとうございます😁
裁判所とは 家庭裁判所ですか?
その手続きすると 銀行からの借入なども出来なくなるのでしょうか?

No.10

>> 9 裁判所で、支払い無能力者と決定されても、借す会社は、ありますよ❗

借りれる&借せないを判断するのも、金融屋ですから、それに、決定書を当人が、裁判所で再審議する場合もありますよ❗
ず~っとという訳でもありませんよ!
本人の意思決定も考慮されます。

  • << 13 詳しくありがとうございます🙌かなり参考になりました☺ありがとうございます。一度 裁判所に行ってきます🙇

No.11

10さん 詳しくありがとうございます🙌
かなり参考になりました😊一度 裁判所に行ってみます😊

No.12

他サイトでの、ベストアンサーです。

「意思能力を欠く人(意思無能力者)の法律行為は無効である」、これは判例です。民法の決まりではありません。
意思能力とは「有効に意思表示をする能力のこと」で、一般論として幼児(10歳未満)、泥酔者、重度の精神病者や認知症者等です。
幼児は年齢でハッキリ分かりますが、他の者については、その症状の程度の問題や、契約の内容等を照らし合わせ、当該の契約行為の意思を有効に表示が出来るかどうかの判断で決まるでしょう。
この質問の場合、「誰が見ても」ですから、医師の診断を仰ぐまでもなく(仰げば当然)と言う事なら、裁判所はこの契約は無効と判断する確度は高いといえるでしょう。
ただし、裁判で無効と判断されるには、当該契約行為者が意思無能力であることを証明しなければなりません。単に「素人がみても」だけではダメでしょうね。
泥酔者の場合ですと、飲んだ酒の量、時間、その人の平素の飲酒状況、環境他から、泥酔状態のためその行為の結果を知るに足る精神的な能力意思が無かったことを証明するのです。認知症の方も、その程度と契約の内容を照らし合わせ、意思無能力を証明しなければならないでしょう。

むしろ素人が見ても認知証(症)に見える人間なら、意思無能力ではなく制限行為能力者として、被後見人等の制度により保護されます。そして、単独に行った、この契約は取り消しうるのです。

  • << 14 要点は、精神疾患異常者である事。 返済する見込みが無い場合、借せないという事です。 例え、無能力者と決定されても、本人の意思により、撤回出来るのも事実である。

No.13

>> 10 裁判所で、支払い無能力者と決定されても、借す会社は、ありますよ❗ 借りれる&借せないを判断するのも、金融屋ですから、それに、決… 詳しくありがとうございます🙌かなり参考になりました☺ありがとうございます。一度 裁判所に行ってきます🙇

No.14

>> 12 他サイトでの、ベストアンサーです。 「意思能力を欠く人(意思無能力者)の法律行為は無効である」、これは判例です。民法の決まりではあり… 要点は、精神疾患異常者である事。
返済する見込みが無い場合、借せないという事です。
例え、無能力者と決定されても、本人の意思により、撤回出来るのも事実である。

No.15

>> 14 なんか難しいですが…
大体わかりましたぁ😱 本人が撤回すれば 貸す場合もアルって事ですね💦
うーん微妙💦😭
詳しく丁寧にありがとうございました😊
参考にします✌

No.16

愛する人や友達が勇気付けてくれるよ

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