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No.4 23/09/04 08:48
通りすがり ( ♀ dqRkm )
あ+あ-

追記
子供でも認められているアルバイトに新聞配達があります。
本人の希望、親の経済的理由と同意、学校長の同意、役所等の許可を得る必要があります。

>学生・中学生を働かせることは原則として禁止されています(労基法56①)しかし製造業等工業的業種以外の業種で、健康と福祉に有害ではなく、その労働が軽易な業務であれば、例外的に、中学生については使用者がその所轄労働基準監督署長の許可を得れば、修学時間外に許可の範囲内で働かせることはできることとされています(労基法56②)ので、新聞配達であればこの許可の対象となり得ます。ただしこの許可を得て使用する中学生以下の者については午後8時から午前5時までの間の就業は深夜業として禁止されているので、午前5時前の朝刊配達等をさせることはできません(労基法61)
>また高校生については、一定の危険有害な業務を除き働かせることができます(労基法62)ので新聞配達であれば問題ありません
>ただし18歳未満の高校生については、午後10時から午前5時までの間の深夜業は基本的に禁止されているので中学生と同様午前5時前の朝刊配達等はさせることができません(労基法61)
なお息子や娘が働く場合であっても、親がそれら未成年者に代って労働契約を締結することは、未成年者本人の同意を得ていてもできませんので、あくまでも労働契約は本人が締結する必要があります。(労基法58)

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