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【バイト】これは仕事に含まれない?

No.1 23/04/13 15:36
テル ( 50代 ♂ NTLCSb )
あ+あ-

労基署で確認した方がいい内容のような気がしますが、

俺なりに考えてみると、その〝面談〟が任意でないのならば、一定の時間を使用者側が拘束することになるので、時間給等の支払い義務は発生すると思いますけどね。

ただその場合〝任意でないこと〟を請求する側が証明しないと実際の支給は難しい気がする(使用者側の言い分もあるので)のと、その労力をかけてまで請求する金額なのか?は主さんが考えるべき点かもしれません。

飽くまで、エビデンスのない想像ですけど。

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