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自転車のマナー

No.18 20/10/07 17:14
通りすがりさん18 ( ♂ )
あ+あ-

≫4

自転車には、反則金通告制度が適用できません。

従って自転車の交通違反を取締るには、刑法犯と同様に運転者を被疑者として警察署に連行して取り調べをした上で調書を作成し、検察庁に送致することになるのです。

この手続きが煩雑な為、自転車の交通違反はよほど悪質と見なされない限り、口頭で注意するだけに留めるのが現実なのです。

検察庁に送致し、罰金刑を科すと反則金より重い処遇となり、自動車よりも重い処罰になります。

反則金は前科になりませんが、罰金は前科になるからです。

金額も罰金の方が反則金よりも重くなりがちです。

仮に送致したところで検察官はこうした観点から、不起訴(起訴猶予)にすることが考えられます。

実は自動車の交通違反も戦後しばらくは、こうした方式だったそうです。

しかし戦後急速に自動車が増加し、悪質なドライバーを効率的に取締る観点から、反則金通告制度が導入されたそうです。

この際、自転車は歩行者同様に交通弱者と見なされ、敢えて取締りを厳しくする必要性はないという観点から、反則金通告制度の対象から除外されたのです。

しかし昨今ではロードバイクの普及などスピードの出る自転車も台頭し、自転車を交通弱者とすることは、現状にそぐわなくなりつつあります。





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