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No.381 20/02/21 13:17
英 ( NIolye )
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≫380


続きです。

小川:「桜」の法律的問題は、以下の4点です。

 すなわち衆議院議員安倍晋三が内閣総理大臣たる地位を利用して、会の趣旨を歪ませて予算を支出した財政法違反、またそのような形で予算を執行して地元有権者を供応接待した公職選挙法違反、及びそれらの収支を記載しなかった政治資金規正法違反、さらに証拠隠滅のために公文書を廃棄させた公文書管理法違反の疑惑がある。

 まず財政法は、予算は定められた目的の外に使用してはならないと規定しています。桜を見る会の目的・趣旨は「各界で功績、功労のあった方々」を招いて慰労することですが、安倍政権はそれを度外視して友人知人、地元有権者を招待していた。その結果、参加者数は1万2000人(13年)から1万8200人(19年)まで膨れ上がった。予算額は毎年1767万円ですが、実際の執行額は3005万円(14年)から5519万円(19年)まで肥大化した。執行額が予算額を4倍も上回る事業など前代未聞ではないか。

 安倍政権が本来の目的・趣旨から逸脱し、財政法違反の状態を続けてきたことは明らかです。

 総理主催の桜を見る会と安倍後援会主催の前夜祭には、地元関係者ら約800人が参加していた。

小川:公職選挙法は、後援団体の行事などで選挙区内の有権者に供応接待してはならないと規定しています。桜を見る会には地元後援会の関係者たちが大勢参加していましたが、主催者が安倍総理である以上、税金で地元有権者を供応接待した公職選挙法違反の疑いがある。

 そもそも安倍事務所は地元で参加希望者を幅広く募り、内閣府に推薦していました。安倍総理は「自分は推薦しただけで、招待したのは内閣府だ」という主張を展開していますが、内閣府の最高責任者は総理です。また、この主張は「内閣総理大臣として自分で事務処理したもの以外は一切責任を取らない」と言うに等しいものです。

安倍総理は無責任な答弁で言い逃れようとしていますが、桜を見る会の主催者としての責任は免れず、公選法違反の疑いは残ったままです。

「レッテル」はすぐに剥せる

 安倍後援会がホテルニューオータニで開催した前夜祭でも、地元有権者を供応接待した公職選挙法違反の疑いがあります。ニューオータニの一般的な飲食費は1人当たり1万1000円以上ですが、前夜祭の会費は5000円という異例の低価格でした。

続きます。

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