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「端末購入条件」の通信料値引き禁止へ 総務省が電気通信事業法改正案
毎日新聞 2019年2月23日 06時00分(最終更新 2月23日 06時00分)

電気通信事業法改正案の主なポイント
 総務省は、分かりやすい携帯電話料金の実現や、業界の競争促進に向けた電気通信事業法の改正案をまとめた。端末購入を条件にした通信料金の値引き禁止や、「2年縛り」などを念頭に、利用者の解約妨げる条件提示の禁止を明記する。違反した携帯電話会社などは業務改善命令の対象とする。近く閣議決定し、今国会に提出する方針。

 現状では、新機種の購入とセットで通信料金を値引くプランが多く提供され、各社の通信料金そのものを比較することが難しいうえ、古い端末を使い続ける利用者は値引きが受けられない不公平さが指摘されている。また、2年や4年といった一定期間の契約継続を条件にした値引きにより、携帯電話会社の乗り換えがしにくい問題点がある。

 改正案は、通信料金と端末代金の分離を進めることで通信料金のみの競争を促すほか、利用者が自由に携帯電話会社を選べるようにする狙いがある。法改正に合わせ、携帯電話会社のサービス提供に関するガイドラインの見直しも進める。

 このほか、利用者保護の観点から、通信会社や販売代理店が自社名や勧誘であることを告げずにセールスすることを禁止する。「光回線の変更手続きが必要と言われ、勧誘と思わずに契約してしまった」「大手通信会社との契約と勘違いした」など、利用者が誤解に基づき契約するケースが増えていることに対応する。違反業者には業務改善命令を出せるようにする。

 また、行政が問題のある販売代理店を直接把握できるように、携帯電話や光回線などの契約を行う業者に対し、総務相へ事前に届け出ることを義務づける。

 携帯電話料金については、総務省の有識者会議が昨年10月から議論を開始。大手3社の寡占で料金が高止まりしているとの指摘や、複雑でわかりにくい契約形態に問題があるとの意見が出され、端末代金と通信料金の分離などを求める緊急提言が出ていた。

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