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死刑は薄汚れた刑罰だ‼

No.388 18/02/14 12:41
名無し
あ+あ-

かに男さん。

No.13さんちょっと聞いて下さい。

正直言うとですね。

内在制約説で死刑違憲は通用しないと思っているのです。

と言っても、内在制約説の解釈は間違っていませんよ。

現在「公共の福祉」についての解釈が混迷しているのは、内在制約説では人権を制約出来る「公共の福祉」と呼ばれる制約原理が他者の人権の中にしかなく、国家それ自体には「公共の福祉」(制約原理)が無いからです。

それだと、死刑に限らず、国家の統治機能として国民に対し一定の強制力を有していないと不都合だと言う訳です。

死刑合憲判決時代の通説は外在制約説でしたので、刑法自体を「公共の福祉」と解すれば、刑法(公共の福祉)に違反したので人権を制約(刑罰)すると言う事ですから、誰でも理解できます。

31条の命を奪う刑罰とは、まさに死刑の事です。

そして上記解釈こそが【立法者解釈】であるからです。

外在制約が何故廃れたのかと言うと、法定しさえすればどんな人権制約でも可能となり、制約に際限がない理論だからです。

国家の性質として、個より全体の利益が優先される事は自明だからです。

しかし、米国から押し付けられた個人主義の憲法は、個が全体の犠牲者になる事を許さない事を根本理念とする憲法なのです。

この辺りはまだ理想と現実にギャップが有るように感じます。

そこで登場して来たのが二元内外説や内在制約説です。

でも、この学説が通説となったお陰で、我々は他者の人権さえ侵害しなければ自由だと言う安心を獲得できた訳です。

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