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調停中だけど、有責側からは離婚できないのか?

No.12 17/09/17 13:23
匿名11
あ+あ-

慰謝料の目安は婚姻年数×50万
また、不倫1回というのは、1回寝ただけなのか、相手が一人で継続して何回か逢っていたのか
どちらでしょうか?
貴方は弁護士を立てていますか?(こんなところに質問するくらいですから立ててないでしょうが)
ちゃんと自分の意見を理論づけて説明できていますか?
例えば、不倫と言わず「浮気は1度だけ会っただけでそれ以降はしていない
嘘はついたけれど、妻を傷つけないようにしただけである。
どんなことをしても許してもらえないんだったら夫婦でいる意味はない。
自分にしても、こうなった以上、もう妻として愛情を持つことはできないし、
お互いに新しい人生を歩んだほうがいいと思う。
など・・・・
用は反省するところは反省し、審判員の同情を得る演説ができているかという事。
ああいえばこういう的な反論ばかりだったとしたら、心証を良くできません。

1度だの浮気ならば(継続して同じ人と会っていないのなら)奥さんが離婚申し立てしても
認められない場合が多い。とすれば逆に考えれば、1度だけならば有責者として離婚を認められない
とはならないと思います。
謝るところは精神誠意謝り、半年以上罵られる関係が続いているのなら、
もはやそれは言葉による奥さんのDVと主張し、
もうやり直せない意思を動かさないことです。
勿論、離婚が決まるまでは女性関係はなしです。

子供がない夫婦で婚姻期間が短い場合、
たとえ有責者であっても、調停や裁判で婚姻関係継続不能と判断されて
認められるケースはあります。
別居することになっても婚費を今まで通り払う必要はありません。計算にのっとって最低限で
構わないと思います。(あなたの世話をしないのですから)

あ、それと浮気現場は抑えられたのでしょうか?
貴方が問い詰められてぽろっと言ってしまったのですか?
寝たことを認めてますか?
ただ「浮気した」って言っただけで肉体関係があったことを言っていないのであれば、
肉体関係は否定すればいかがですか?
貴方を有責者として問う奥さん側は、不貞行為があったと証明する義務があります。
貴方が肉体関係を持ったという証言をしていなければ、
「1回だけ出会い系であった人と会ったがホテルなどには行っていなく話をしただけ」
と主張することもありだと思いますが、今更…かもですね。

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