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日本を巡る気になるニュース4⃣3⃣

No.334 16/10/16 01:16
匿名
あ+あ-

民進党の蓮舫代表は13日の記者会見で、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題をめぐり、国籍法に基づき日本国籍を選択する宣言をした時期について明言を避けた。
蓮舫氏は宣言日が明記された戸籍謄本を公開しない考えを示しているが、安倍晋三首相は13日の参院予算委員会で「自身の責任で、国民に証明する努力をしなければならない」と対応を批判した。

 「届け出により日本国籍を取得した。(戸籍法)106条にのっとって、適正な手続きをしている」

 蓮舫氏は会見で、日本国籍選択の宣言日に関する質問を受けた際、4回も同じ言い回しを繰り返したが、具体的な時期については口をつぐんだ。

 国籍選択の宣言日が問題になるのは、国籍法上、多重国籍を解消するために踏まなければならない手順と規定されているからだ。

 国籍法14条は、20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍になった場合、22歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければならないと規定している。
かつての蓮舫氏のように、外国籍のみを有する人が日本国籍を単独で取得する場合、(1)日本国籍を取得(2)日本と外国籍のどちらを選択するか宣言(3)日本国籍を選ぶ場合、速やかに外国籍の離脱手続きを行い、手続きを終えた証明書を自治体に提出する−という手順を踏まなければならない。

 蓮舫氏はこれまで「昭和60年1月、17歳で日本国籍の取得手続きを行った」と説明していた。だが、今年9月6日、台湾当局に台湾籍の残存を照会するとともに、改めて離脱手続きを行ったところ、同月12日に台湾籍が残っていたことが判明した。同月23日に台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出したと述べていた。ただ(2)の宣言日については言及してこなかった。

 一方、蓮舫氏が言及する戸籍法106条は、日本国籍を有する者が外国籍を喪失した際の手続きとして、喪失を知った日から原則1カ月以内に証明書を添えて届け出なければならないと定めている。あくまで外国籍離脱の手続きであって、日本国籍の選択ではない。

続きます

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