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バツイチ子持ち男性との再婚。戸籍について

No.18 16/02/25 09:28
匿名17 ( ♀ )
あ+あ-

≫17

あと主さんは誤解してるようですが、戸籍と住民票は全く似て非なるものですよ。
戸籍はある人間の身分を証明するものです。
身分とはある人間の出生地がどこか、父と母が誰か、配偶者は誰か、ということです。
住民票はある人間がどこに住んでいて、どの世帯に所属しているのか、同じ世帯にいる人間は誰か、というだけのものです。

正直言って、日常生活で戸籍が必要になる場面はあまりないですし、戸籍謄本も郵送でやりとりできるので、無理に転籍する必要もないです。
極端な話、沖縄に住んでいる人が、縁もゆかりもない北海道に本籍を置くこともできるんですが。
本籍地というのは、単に戸籍を管理している場所、というだけなので、誰でも居住地以外の好きな場所に本籍を置くことができるようになっています。

主さんのご主人の場合、主さんと再婚するときには、自分の戸籍に主さんを入籍させるだけです。
なので主さんは、ご主人と前妻の子がいる戸籍に後から入籍した形になります。

もし前妻の子が父親の姓のままでなんの不都合もなく生活していたとしたら、父親や後妻の意向で除籍はできません。
分籍という制度もありますが、通常は成人した子が自分の意思で親の戸籍から独立した新戸籍を作ることなので、多分前妻の子と主さん夫婦の戸籍を分けることもできないと思います。

普通に考えたら、親権者である前妻と子どもの姓が異なることは何かと不自由なので、子どもが小さければたいてい子どもを入籍・改姓させるはずなんですけどね。
それをしていない理由がよく分かりません。

子の入籍は、親権者が管轄の家庭裁判所に申し立てれば、たいてい当日中に審判が下ります。
その許可謄本を持って市役所に行き、入籍届けをだせば、子が親権者の姓に変わり入籍されます。
一日仕事ではあるけど、家庭裁判所に問い合わせれば、誰にでもできる手続きなんですけどね。
前妻は単に面倒なだけなのかな?同じバツイチからみると不思議です。

18レス目(21レス中)
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