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こんな場合でも中絶費用は折半しなければなりませんか?

No.44 14/03/17 05:09
旅人44
あ+あ-

1、浮気してた証拠もありお腹の子供は自分の子供じゃないと確信できるケース。→中絶費用半額支払う必要なし+主さんは婚約の不貞行為による婚約解消による慰謝料請求可

2、浮気の証拠はあるがお腹の子供がDNA鑑定により自分の子供だった時。→半額支払う必要あり+主さんから一方的な婚約解消可+婚約解消による慰謝料請求可。


3、浮気してた証拠がなく婚約解消によりやむなく女性が堕胎するケース。→支払い義務あり+主さんからの一方的な婚約解消不可、婚約解消して訴訟起こされたら主さんに慰謝料支払い義務発生。

◎主さんが子供を産めといったのに勝手に相手が中絶した場合は支払い義務はないが、同意書にサインした時点で双方合意の堕胎になるのでDNA鑑定しない限り中絶費用は折半。

またその場合は原則堕胎に関する精神的苦痛の慰謝料はお互いにほぼ認められないと考えられている。


上記3の場合で女性の実質損害にもよるが、中期、後期堕胎手術の経過によっては堕胎費用と精神的慰謝料と実質損害の合計を2分の1にした金額に婚約不履行の慰謝料+相手の弁護士費用の一部を加えた金額を支払うような判決が出たケースもあります。

その場合は主さんの支払い金額は200~400万の範囲での判決になると思います。

DNA鑑定は出生、結婚後にして、主さんの子供じゃなけらば嫡出否認の訴えで親子関係を消滅させて、離婚することもできますし、結婚しないで認知したあとに、後から裁判で認知を取り消すこともできます。

浮気の事実が全くなく、子供も主さんの子供なら人命の取り返しはつかないです。



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