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少年法

No.67 13/07/21 07:32
名無し8
あ+あ-

≫65

食って掛かってくるのも良いけど、とうとう同じ質問する以外できなくなったか?

まあいいや。
何が質問かわからないので全てにお答えしましょう。

>過失を含めたって1歳にみたない赤ちゃんがどうしたら法で裁かれるんだ?
少年法いう責任無能力者として扱われるだろうから裁きようがないってのがこちらの見解。

>だいたいそういう場合1歳にみたない赤ちゃんがどうこうじゃなく親の責任だろ。
はいその通り。
少年法で定める監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者である親の責任です。

>5歳と6歳だったとしても今までどんなことがあった?
膨大な件数がありすぎてとてもここではあげられません。
質問内容からして、ないことを前提で質問してるみたいだが、2歳児が紐で首を絞めて殺害した事例や、同じく2歳児が薬品を飲ませて殺害した事例、5歳、6歳児となれば件数はたくさんあるのでそれくらい自分で調べて下さい。

>死刑になるほどの罪を犯した5歳や6歳がいたか?
少年法に於いて児童の死刑はあり得ない話だし、それに自分は裁判官ではないので何を持って死刑になるほどと言うのかわからないので判断しかねる。
5歳、6歳児の事例は大人に当てはめた場合かなり残虐なものもあるので、少年法を撤廃してそれを死刑とするかどうかはそちらで考えて下さい。

>理論上なんて意味はない。
理論なくして法律をどうやって定めるの?

>現実をみなさい。
常に現実しかみていません。

さて、少年法を撤廃したあとのあなたの見解はどうなの?

こちらは少年法自体は改正はされてもなくなることは絶対にないと思ってるのだが、あなたの言う現実的な観点からどう思うわけ?

てか、もうこういうレベルの低い質問やめてくれない?

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