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子供が勝手にクレジットカードで

No.11 13/02/18 19:19
匿名さん8
あ+あ-

≫10

任天堂に対してのことですが、もしかするとカード会社にも言えるかもしれません

去年騒がれたモバゲーの件で、未成年の携帯利用者が課金した場合、その課金に関して支払い義務があるかどうか、という点が議論されました

その中で、親名義の携帯で課金やネットショップなどの決済は、それを未成年者が行った場合、未成年者の売買契約自体を無効とできる、といった記事を読みました

民法では『○○を無効とする』となった場合は、その行為(売買契約)自体を遡って無かったことにする点が明記されていますから、それを根拠としているそうです

また、民法では未成年者の法律行為を無効にできる条文があり、売買も法律に基づく契約という解釈だそうで

ですから、任天堂eショップでのカード決済も無効にできるのでは?
カード決済によって、eショップで買い物をする為の課金をした(正しくは3000円分の買い物をする権利を得た?)わけで、モバゲーの件と共通の考え方で良いかと

また、カード会社に関しても、前レスにも書いた通り、クレジットカードの規約では家族が使った場合でも支払い義務はありますが、それが未成年者だった場合は話が違ってくるかもしれません

民法では未成年者の行為が保護される条文が多く、上記の法律行為無効の件がカード決済にも適用されるとすれば、決済を無効にできるのでは?と思うわけです

11レス目(19レス中)

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