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守秘義務でない事の規制反対

No.8 13/01/18 02:58
旅人8
あ+あ-

法律上 暴露する事で社会の為になると判断される公益性がある場合だと守秘義務も名誉毀損罪も関係なく罪に問われなくなります。

犯罪を犯してたり重大な法律違反をしている個人や企業等のプライバシーや名誉を法律は守りません。

ネットのガセネタや公益性のない違法行為や不法行為の暴露は刑事 民事共に訴えられます。

参考までに 名誉毀損罪は 社会的評価を下げる内容で公益性がないならそれが事実の内容でも成立しますから 皆さん注意して下さい。

8レス目(17レス中)
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