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No.116 12/08/19 20:59
マザー ( RKM6xe )
あ+あ-

督促状を発付すると滞納処分できるようになりますが、時効も進行していきます

租税の時効は5年、国民健康保険“料”は2年です

納付することによって時効は中断しますが、これは期別ごとに適用されます

個人事業税の2期分を先に納付(全部または一部)した場合でも、1期分はその納付の影響を受けず時効が進行します

滞納処分(差押、参加差押、交付要求など)も時効中断の理由になります

督促状の発付から5年で時効を向かえる事案は、ほとんどありません
何かしら滞納処分が入り、一旦は時効が中断します

※2度目の督促状は、時効中断の効力がありません

★納税はお早めに←しつこい

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