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兄弟を扶養にいれられる?

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名無し( 30代 ♀ )
18/03/18 17:41(更新日時)

たった今、知人から相談がありました。
この場合どうなりますか?

二十歳の女の子には、中学生と高校生の妹がいます。
両親は離婚し、今はお母さんと、交際相手の男性の四人で暮らしています。
お母さんとその男性は、まだ籍をいれていません。
みんなで引っ越しをし、新しい場所へ移った矢先、今週、お母さんが亡くなってしまいました。

この場合、妹二人の扶養はどのようになるのでしょうか?
お母さん達が籍をいれていれば話は別ですが、今、子ども達の親権は誰もいないということになります。
役場に聞いたみたいですが、状況が複雑すぎて、正直わからないみたいです。
二十歳の子は社会人です。妹を自分の扶養にいれるのは可能ですか?

ちなみにお母さんには弟がいるみたいです。
私も、知人の知り合いで会ったこともない子の突然の話なので、こういうことを調べてあげることしかできません。

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No.2617693 18/03/18 16:17(スレ作成日時)

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No.1 18/03/18 16:28
名無し1 

濃い親族から順番に、役所から連絡が行くと思われます。
成人し働いて生活力があるなら、その人が保護者になる事も可能性だと思われます。

No.2 18/03/18 16:29
通行人2 

「知人が話してくれた知り合いの話」をネットで相談したって、埒が明かないわ。
情報が無さすぎ。
実父がどこかにいるなら実父に親権と養育義務があるとおもうけど?

No.3 18/03/18 16:40
匿名3 

兄弟は扶養には出来ない気がしますが、税金面なら明日税務署にでも聞いてみては?
それ以外なら区役所~児童相談所?
別れた父親か亡くなられた母親の弟(叔父さん)

No.4 18/03/18 16:56
匿名4 

扶養家族にできますよ。
お母さんの遺族年金の申請はしたんでしょうか。
役所の人もある程度は知ってると思いますけど。
身内の方に相談してみたらいいと思います。

No.5 18/03/18 17:08
名無し5 ( ♀ )

離婚した父親がいるなら、未成年の子どもの親権は父親に戻すことができます。
家庭裁判所に申し立てをすれば、親権者変更がわりあい簡単にできます。
成人したきょうだいに養育能力がある場合は、やはり裁判所に申し立てて、未成年後見人になり、親権者と同じように保護者になることができます。
故人の恋人が、実質父親代わりになっていて、保護者になりたい場合も、やはり家庭裁判所に申し立てをして後見人になるのが一般的ですが、みとめられるかは同居の期間や子どもたちの意思によると思います。

いずれにせよ、その友人の妹たちは18歳未満なので、児童相談所に相談すると良いかと思います。
どのみちその友人に養育能力がなければ後見人には認められないし、妹たちは施設へ行くか、離別した父親が親権者になることを申し立てるか、しか方法はないと思います。

No.6 18/03/18 17:41
名無し6 

親権と扶養は別です。
扶養はできます。
うちも色々あって、会社の総務に聞いたら、どこまで扶養にできるかの表をもらったら、別居のオジオバまでできると書いてありました。
親きょうだいは、もちろんできる範囲内でした。

それと、他の方が書いていたように遺族年金の申請は社会保険事務所で早く手続きした方がいいです。

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