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差し押さえ

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名無し
17/10/22 02:25(更新日時)

旦那の浮気が原因で、離婚しました。養育費は、給料の二分の一。慰謝料は、給料の四分の一までしか、差し押さえ出来ないそうですが、養育費が給料の約二分の一の時は、どうなりますか?
差し押さえ出来る割合を教えて下さい。
ちなみに、元旦那は、実家に戻り給料の五分の一あれば、生活できます。

No.2550557 17/10/21 08:23(スレ作成日時)

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No.1 17/10/21 08:53
社会人1 ( ♂ )

ま~矛盾してますけど👿もと旦那の収入が上がればもらえないこともないですけどあとは誠位があればもと旦那からだすでしょう👌法律的には双方の生活で考えてるので主さんが別れる時に同意った合意になったかでしかできないんですね😂

No.2 17/10/21 10:17
ヒマ人2 

なんとなくだが・・・
離婚理由は、他にもある気がする。

質問の回答としてだが、
公正証書に残してないのかな?
給与の半分を養育費だなんて、
通常はありえないんだが・・・

No.3 17/10/21 11:15
名無し3 

元旦那が養育費の支払いをしなくて差し押さえをするって事?
毎月の養育費は公正証書で約束していますか?
溜まった養育費の差し押さえなら給料の半分を差し押さえも出来ますが、ただ単に養育費よこせで差し押さえなんて出来ませんよ。
裁判所へ請求する時に公正証書と相手の会社の住所や名前も必要になります。

No.4 17/10/21 11:17
名無し4 ( ♀ )

調停証書か公正証書があるなら、強制執行可能ですが。
公正証書なら強制執行文言が入ってないと強制執行はできません。
私的な誓約書しかないなら、支払いを求めて調停か裁判をするしかないです。
強制執行ができる公的書類があっても、相手の銀行口座や勤務先が分からないと申し立てもできません。
給与の半分、とありますが、強制執行をする時は、金額も確定していないと申し立てできません。

No.5 17/10/21 11:41
汚れキャラ5 

強制執行のこと?

皆さんが言うように公正証書で取り決めていないと簡単には出来ませんよ?

何十回と滞納して何十回と催促(督促状)を無視されていれば、そこから裁判所に申し立てて、お互い出廷して和解調書を作成。

さらに支払いが何十回と滞ると再び裁判所に申し立てて、今度は裁判所から督促状を送ります。

それでも何回もスルーされればやっと強制執行の申し立てが出来ます。

そこから手続き等があるので数ヶ月後に強制執行されますが、その間に1度でも支払いがあったり転職されてたりするとまた最初からやり直しです。

No.6 17/10/21 13:09
名無し0 

ありがとうございます
裁判で、慰謝料と養育費が決まったのですが、全く払う気がないようで…。
養育費は、裁判で決まりました。事情があり、算定表にいくらかプラスされた額です。慰謝料に関しても、裁判で決まりました。
慰謝料も養育費も全く払う気がなさそうだったので、裁判をして、差し押さえも出来るように文章に残しています。

No.7 17/10/21 13:41
名無し4 ( ♀ )

>> 6 なるほど。
養育費が給与の半額なのではなく、差押えの上限を調べて給与の1/2が差押えの限度ということですね。
プラス慰謝料がある、ということなので、限度額がどうなるか、という質問ですね。
裁判離婚だったので、裁判所に相談したら良いと思います。
養育費は給与の手取りから1/2を差押えできますが、慰謝料は別途差押えできるのか、養育費と慰謝料を合わせて1/2までなのか、教えてもらえると思いますよ。
どのみち裁判所から先に督促を出してもらってからでないと強制執行はできないと思います。
督促送達→支払いなし→強制執行申立→給与の差押え
の流れだと思います。
給与の差押えなら、相手が会社を辞めない限り、差押えで未払い分と将来分を回収できると思います。

No.8 17/10/22 02:25
名無し 

>> 7 ありがとうございます。
裁判所の方に連絡して、相談してみます。

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