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No.29 20/01/21 00:12
通りすがりさん29
あ+あ-

≫6

名前の変更ですが、手続きは15歳以上から裁判所で可能ですが、認められるかは裁判官が判断します。

「道子」の名前を変更する理由ですが、以下の1から8のいずれかの理由がないと認められません。

例えば「1.奇妙な名である」は、道子と言う理由が「昭和女」で「男性受けが悪いので彼氏が出来ず結婚に支障が出るから」などの理由は、生活に支障が出るため若いうちだと認められやすいと思います。

親が付けた名前でみんなから不利益を受けている場合は、若ければ若いほど認められるので、高校生になって「道子と言う名前は昭和女とお友達や男子に言われ学級で浮いて傷付くから」と言うような理由だと学校生活で支障が出ているため裁判官に認められやすいと思います。

お金は数千円と住民票が必要で、裁判所での手続きや書類の書き方が分からない場合は、直接裁判所へ行き職員に聞くと書き方など教えてもらえるので、高校生になったら1人でも出来ると思います。

ただ親にも相談して、手伝ってもらう方がよいと思います(*^^*)

http://plus.clisk.com/article/3692.html
1.奇妙な名である
2.むずかしくて正確に読まれない
3.同姓同名者がいて不便である
4.異性とまぎらわしい
5.外国人とまぎらわしい
6.神官・僧侶となった(やめた)
7.通称として永年使用した
8.その他

29レス目(77レス中)
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