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裁判に負けたということか?

No.5 19/10/06 20:32
通行人5
あ+あ-

調停が不成立に終わり、訴訟を提起したんですよね。その訴訟の判決はどうなっているのでしょうか。まだ訴訟は継続しているのでしょうか。妻が和解を拒否しているとすると、判決を取るか(それなら勝ったか負けたのかはわかりますよね)、訴えを取り下げるか、まだ継続しているかなんですが、あなたのご質問は、あなたの状況との関係がさっぱりわからない。何が起きているんでしょう。

婚姻費用の分担はどういう決まり方をしたのでしょうか。夫婦関係調整の調停が不成立で、一方で妻側からの婚姻費用分担調停について、審判に移行して裁判官の審判によって決まったのでしょうか。あなたは抗告をしなかったのでしょうか。そこでどのようなご主張の結果そうなったのか、お子さんの人数にもよりますが、確かにあなた名義のお宅に妻と子らが住んでいるのであれば、いささか高いかとは思いますが、あなたが納得されていない以上は審判で決まったと思いますので、審判書に書かれている根拠をお示しいただかないと事情がよくわからない。さらにあなたの事実についてのご主張をお示しいただかないと、当否の判断はできません。

さて、3年別居したら離婚できるなどと根拠のない俗説がありますが、婚姻が破綻していると認める一つの要素としての別居期間が短くなっている傾向はあるとしても、3年で大丈夫などということはありません。その夫婦の個別の事情によって個別に判断されます。2年でOKの場合もあれば、8年でもダメというケースが最近でもあります。あなた(もしくはあなたの委任している弁護士)がその俗説を信じているのであれば、少し冷静になってあなた方ご夫婦の事情をよく吟味なさって判断なさるべきでしょう。別に3年でできないということを申し上げているのではなく、そんなに図式的な判断ではないということを申し上げているのです。

では、2,3年後にまた訴訟を提起する場合ですが、これまでの調停や訴訟の経緯にもよりますが、裁判官によりもう一度調停をしなさい(付調停)という判断がされることはあります。3年経過していると、まあ一度調停やってみて様子を見るという判断はあるかとは思います。個別に事情を見て決まると思います。あなたの委任している弁護士はどういっていますか。

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