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これらを理由に慰謝料の請求できますか?

No.11 18/08/19 17:41
通行人11
あ+あ-

慰謝料が取れないというものではありませんが、心ない言葉が具体的にどういうものか、どれくらいの期間にどのような頻度で行われたものか、実際に慰謝料が取れるかどうか、その金額はということになると、あなた側の事情も含めて、そういう総合判断の中で決めていかないといけません。
相手は認めると思いますということですが、実際にそれが慰謝料の請求理由になると、急に否定する、言ったことは言ったがそんなに何度でもないなどと言い出す可能性は高いと思います。やはり証拠はあった方がいいと思います。これからでも、言われたときに、日時、言われた言葉、言われたときの状況、反論したらこう返されたなどを日記のように克明に記録しておくべきでしょう。できるならば録音することも有効です。
離婚にしても、離婚届けに互いに印鑑を押すだけなら理由はいりませんが、裁判でということになると、民法770条に決まっている離婚の理由が必要になります。あなたの場合には、不貞や悪意の遺棄などの理由はないので、婚姻を継続しがたい重大な事由になるのかどうかということになろうかと思いますが、こりゃあもう無理だと裁判官が思えるような事情が必要です。それを示すのがその日記ということになります。
離婚の裁判の前には調停をする必要がありますが、これは申立そのものは少額のお金で済みます。そこで、離婚をするかどうか、するとしてお子さんの親権や養育費、非監護親とお子さんとの面会交流、財産分与、慰謝料などの条件を話し合うことになります。
調停で決着すれば、そこで離婚となります。
一連の動きや手順については、弁護士に相談なさる方がよろしかろうと思います。お近くの自治体の無料法律相談なども活用してみてください。

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