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父を扶養したくない

No.1 17/09/06 12:41
匿名1
あ+あ-

ギャンブルによる借金や、破産経験があると、生活保護は受けられませんよ。
国の保護を受けるにも、信用が必要なんですよ。
おばあちゃんが亡くなったら、相続はお父さんです。
その後にお父さんが家を残して亡くなったら、相続は考えたほうがいいですよ。
家が抵当に入ってる可能性が高いし、闇金の催促が後から来るかも。
一切の相続放棄が出来るのは、亡くなったと知ってから3か月以内です。
1円でも何かを相続してしまえば、借金を丸抱えさせられます。
闇金は3ヶ月は大人しくしてて、それを過ぎた途端、取り立てにくると聞きました。

おばあちゃんが主さんにどうしても跡を継がせたいと言うなら、孫への生前贈与がいくらかまでは非課税になってるんで、おばあちゃんに相談してみるのもアリと思います。
その場合は、父親の恨みを買わないように、資産価値の総額と、主さんが父親を扶養する負担額の比較表でも見せて納得してもらうのがいいですよ。
それが無理なら、将来は家を出ていくから扶養しないと宣言することです。

主さんが将来、結婚することを考えると、父親がどこでのたれ死のうが、見捨てるのが一番だと思いますが。

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