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No.139 15/10/21 18:32
アクセルロディ ( ♂ QM0kb )
あ+あ-

≫135

>昔論破された珍持論を恥ずかしげもなく披露してますよ

論破ねぇ?
申し訳無いけど、納得出来ていないのですよ。
だから、完全に論破されたとは思っていません。
確か、まだまだ反論出来るけど…って書いたような気がするんですけど?

ま、また『おつまみさん』が現れたら、いろいろ議論してみる事にしましょう。

さて、電気仕掛け熱帯魚チームの言う『憲法解釈』とは、主に憲法13条の『公共の福祉』の解釈「多数の利益は個人の基本的人権を凌駕しない」と言う通説的な解釈と、31条の解釈通説『適正な手続き実体内容法定説』の一部『謙抑主義=必要最小限』を基調としているのです。

『法解釈』については、文理解釈と理論解釈と様々な手法がある中、特に理論解釈に留意し、上位法である憲法との整合性を重視しています。
例えば「類推解釈は被告人に有利に」に代表される刑事法の原則に従うべき事を重視しています。
これは即ち、被告人の不利になる方向へは類推解釈してはいけないと言う意味でもあります。
具体的な法文では、刑法199条の殺人罪に対して、必罰的に死刑を選択すべき文言は無く、五年の有期刑の宣告が、殺人に対する責任の幅の必要最小限と解釈しています。
また、刑事施設被収容者処遇法の施行目的(行刑目的)から、刑罰一般の正当目的に犯罪者の改善矯正が含まれると解釈しています。
また、刑法51条からは、死刑だけではなく、無期懲役も吸収主義を適用している事から、無期懲役を極刑として、殺人罪の責任の上限として規定し得ると解釈しています。

『電気仕掛けさん』とは、若干解釈の仕方が違う部分も有りますが、敢えて被害者感情を重要視しせずに、国家と国民の権力関係として刑罰を捉える点では共通していると思います。

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