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No.490 15/04/18 06:44
匿名さん
あ+あ-

テレビやラジオで使う楽曲の著作権を管理する「日本音楽著作権協会」(JASRAC=ジャスラック)の使用料徴収方法が他業者の新規参入を排除しているかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、判決期日について今月28日に指定した。
高裁判断を見直す際に必要な弁論を経ておらず、独占禁止法違反(私的独占)に当たらないとした公正取引委員会の審決を取り消した東京高裁判決が確定する見通しとなった。

 独禁法の規定で1審となった東京高裁は2013年11月、徴収方法を「新規参入を著しく困難にし、他業者の事業活動を排除している」と指摘。公取委の審決を取り消した。
判決が確定すれば、公取委が判決の指摘を踏まえて改めて独禁法違反に当たるか審理し直すことになる。

 問題となっている徴収方法は「包括契約」と呼ばれ、各放送局が放送事業収入の1.5%を使用料として支払えば、JASRACが著作権を管理する楽曲を何回でも放送できる。放送局は別の業者が管理する楽曲を使う場合はその都度、使用料が必要になる。

 公取委は09年、包括契約は後発業者の楽曲が使用されにくいなどとして独禁法違反に当たると認定し、徴収方法を改めるよう求める排除措置命令を出した。
しかし、JASRACの請求を受けた審判で「違反の立証が不十分だった」として12年に自ら命令を取り消す審決を出したため、新規参入業者のイーライセンス(東京都渋谷区)が提訴していた。

mainichi.jp

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