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No.41 13/09/13 00:02
通りすがり ( 40代 ♀ WKA0Lb )
あ+あ-

≫37

違います、万が一ご主人がなくなった場合、姑に保険金が入っても、所得税と市民税でがっぽりもっていかれるということです


契約者、被保険者、死亡受けとり、保険料の支払い者

この関係をしっかり調べて下さい


契約者がご主人でなければ、なんの権限もないし、保険料を姑にわざわざ渡す意味がわからない


契約者ご主人なら年末の所得税控除も受けられます

主さん、あまりにも何もしらなさすぎで、理解力も乏しい


事実に基づかない事でコメントしにくい


保険は誰が契約者なの?

41レス目(116レス中)
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