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猫を虐待するおばさん

No.13 13/09/12 09:48
匿名13
あ+あ-

≫7

動物愛護法という立派な法律があります。

たしか飼い犬飼い猫(その他動物含む)とかでも
動物を虐待した場合、
(餓死とかも含む)
傷つけたり死亡させた場合は2年以下の懲役または200万以下の罰金
水や餌を与えず衰弱させた場合 100万以下の罰金
捨てた場合 100万以下の罰金

通報すると虐待したものが罰せられます。
昔より厳しくなってます。

そのおばあさんの場合、
通報して景観が来たときも同様な行為をしてた場合、
現行犯で逮捕されます。

13レス目(43レス中)
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