出頭に応じないときに課される出頭勧告。無視すると過料制裁も

出頭勧告

離婚をすること自体には合意をしても、親権者の決定、財産分与、慰謝料、養育費などのその他の条件で合意ができないので、調停は不成立となる。

調停が不成立になったら、離婚をすることができないのかというと、離婚裁判を起こすことができる。離婚裁判を起こすためには調停を経なければならない。離婚調停は徹底的に争い、その判決の結果には従わなければいけない。離婚の判決がでると、10日以内に離婚届を提出しなければいけない。

また、離婚調停をおこなうならば、離婚届けに保証人2名の署名捺印は必要にならない。

代理人を立てる

本人が多忙であり、裁判所に行くことが出来ない場合は調停に代理人を立てることが出来るが、本人も一緒に出頭するのが原則になる。

財産問題ではなく、離婚をするとしないで問題となっているのは、代理人を立てる意味はあまりなく、本人が心の内を話すことの方が影響力はある。財産問題では代理人を立てた方が話はスムーズに行く。

ただ、本人に出頭勧告が命じられると、必ず本人が出頭をしなければならない。

調停の手続き

調停の手続きは、相手の住所地の管轄にある家庭裁判所、もしくは夫婦間で合意により決めた家庭裁判所に対しておこなう。

調停の申立をするための費用は、家庭裁判所へ提出された調停申立が受理されると、調停申立書に添付する収入印紙が900円。この他に裁判所に切手代800円を納める。

期日の指定と呼び出し状が届く。そして家庭裁判所へ行き調停を受ける、調停が不成立に終わると審判離婚・裁判離婚になる。調停が成立すると調停調書が作成され、調停が成立する。

そして、離婚届を役場へ持っていく。

調停のしかた

調停は、家庭裁判所の調停室で個別におこなわれるので、夫婦が顔を合わせて話し合いをすることはない。

わからないことは家庭裁判所で聞くことができます。

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