詳しく知りたい調停離婚の流れ

調停離婚の手続き

申立書には、相手からの署名捺印の必要はない。同居しているならば2人の住所地の家庭裁判所に申し込む。別居しているならば、相手の住所地の家庭裁判所に調停申立書を出す。

夫婦の戸籍謄本1通が必要であり、その他に夫婦関係が破たんしている資料があるならば、一緒に添付しておけば有利になる。

離婚調停の申立人になれるのは、夫婦だけであり、夫婦以外の第3者が申立人になることはできない。

調停申立書の書き方

申立の趣旨を記載する。親権を養育費、財産分与、慰謝料の金額など申立人の希望を記載する。その金額を基準により調停の場で調整される。

申立の実情、離婚を決意するまでに至った経緯を記載する。事細かに書くことはなく簡潔に記入する。調停の場で事細かに説明をいくらでもすることができるので、細かく記載する必要はない。

他にも、診断書の写しや相手の不貞の証拠があれば提出することもできる。

調停申立の費用

費用は印紙代900円。呼び出し通知の切手代約800円が必要になる。

費用はこの最低限であるが、弁護士に調停の相談をすることができる。相談料の相場は1時間1万円である。また着手金としてかかる費用の相場は40万円程度になる。安い法律事務所なら20万円程度である。

報酬として、支払う金額の相場は40万円程度になる。

出頭日時

調停の申し込みが受理されると、調停の申立人と相手に、日にち時間、指定の家庭裁判所へ出頭してくだいさ、という調停期日呼出状が送られてくる。出頭できないときは、家庭裁判所に期日変更の申請書を提出すると期日は変更が可能である。

弁護士に依頼するべきか?

調停を有利に進めたいならば、弁護士に依頼すればいい。

ただ、調停とは、第3者の調停員に対して調停室で話し、調停員が夫婦間で最善の落としどころを探るのである。調停での決定には強制力はなく、従う必要はない。調停が不調でも裁判を起こすことができる。

裁判の結果には強制力があり、相手が弁護士を雇った場合、自身も弁護士を雇わなければ不利になるので、離婚裁判では弁護士を雇った方にメリットがある。つまり、調停離婚では弁護士を雇う必要性はそこまで高くはない。

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