調停離婚とは

調停離婚

調停は裁判のように強制力がない。調停員という第3者を間にはさみ協議をおこなうのである。夫婦が面と向かって協議をすると話が進まないが、調停員が間に入ることにより協議を円滑に進めるだけである。

最終的には夫婦の合意がなければ、離婚は成立しない。調停が不調に終わったとき、裁判となる。

調停前置主義により、裁判の前に調停をおこなわなければならない。

日本の離婚の9%が調停離婚である。

様々な調停

調停離婚で話し合われる内容は、離婚をするのかしないのかだけではなく、親権者・監護者を父と母どちらにするのか(未成年の子供がいる場合、親権者を決めないと離婚をすることができない)、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉など条件が互いに納得することが出来ない場合、家庭裁判所に調停申立てをして離婚をするのも調停離婚となる。

ただ、調停離婚で離婚をした場合、戸籍に調停と載るので、協議離婚でしたという形で離婚をすることができる。

離婚をするか迷っている場合

離婚をするか迷っている場合でも、調停をおこなうことが出来る。この場合は「夫婦関係調整調停」になる。裁判所という公平な機関が間に入ることにより、夫婦仲を仲裁してくれる。

調停の話し合いに関して

調停は完全に非公開である。そして、調停は夫と妻を交代で調停室に呼び、事情を聴き夫婦が互いに合意できる点を探していく。

夫と妻は直接話し合うわけではなく、家庭裁判所に入る時間も異なるため、鉢合わせする確率は低い。

別居をしている場合、調停を申し込んだ者の住所などの情報は事前に話しておけば漏れることはない。

暴力をふるう相手に会いたくないという場合でも安全である。

手続き

家庭裁判所の窓口に申立書が備えてある。これは無料でもらうことができる。申し込む人間が申立人と呼ばれる。調停を申し込むためには、申立人の印鑑が必要であるが、相手からの署名捺印をもらう必要はない。

また、夫婦の戸籍謄本1通、さらに夫婦関係が破たんしている資料があれば一緒に添付しておくといい。

ゆっくりと話し合うのが離婚調停です

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