離婚で不利にならないための出頭要請への応じ方

離婚調停の出頭要請

離婚調停の申立ては、離婚調停の申立は不倫をおこなっているものが、申立をすることができる。また、相手に事前に知らせる必要がないので、全く素振りがない相手からいきなり届くと動揺してしまうことがある。

離婚調停は、離婚裁判を起こす前には必ず調停をおこなわなければならない。ただ、離婚調停は第3者である調停員に対して、離婚をしたい理由やその他の養育費、慰謝料、婚姻費用というものを話す。

夫婦間で面と向かって話すことはなく、夫婦が個別に個室で調停員に話すものであり、調停員は夫婦間の話を検討して、落としどころを検討し提案する。

その際、納得がいかなければ離婚調停は不調となり、調停をもとにして離婚裁判が開かれる。つまり、離婚調停の出頭要請に応じず調停員に対して発言をしなければ、離婚をすることも、離婚を止めることもできない。

離婚をするためには夫婦間に離婚をする意思がなければできない。一方的に離婚をすることができないのである。勝手に離婚届を出したとしたら、その離婚届を無効にすることが可能である。

離婚をするにしても、離婚をしないにしても、出頭要請に応じないのは不利になる可能性が高い。離婚調停は夫婦間のいざこざを解決するためのものであるので、しっかりと協議をする必要がある。

相手に会いたくない

出頭要請には、日時、場所がしっかりと明記されている。だから、DVなどを理由に離婚を検討している方は、相手と会う危険性がある。

だから、出頭要請を受けた場合、早めに家庭裁判所へ出頭すれば、家庭裁判所内では相手と会う危険性はなくなる。

いけない場合

出頭要請が来た場合、その日に予定があり出頭することができないのであれば、期日通知書に書かれている担当書記官に連絡をしておけばいい。そうすれば相手へは家庭裁判所が連絡をする。

期日通知書には事件番号が書かれているので、担当書記官へ事件番号を伝えると手続きがスムーズに進む。

シカトだめ絶対。

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