公正証書と同じ効力がある合意文書 調停調書の作成方法

調停調書が作成するためには

離婚調停により、離婚が合意すると調停調書の原案が作成される。その原案を見て問題がなければ調停調書が作成される。調停調書は裁判所が自動的に作成する文書であり、協議離婚のように公証人役場に頼んで作成してもらう手間が省くことができる。素人が作成する公的には全く効果のない覚書になる。

調停調書の作成のメリット

調停調書のメリットは、強制執行手続きを取ることができる債務名義という書類になる点である。裁判の判決や公正証書と同じ効力があり、金銭の支払いを渋ると裁判所の判決を待たずに、相手の預貯金、給料を差し押さえることのできる強制執行を直接おこなうことができる。

また、履行勧告と履行命令という制度を利用することができ、この2点は公正証書にはない制度であり、協議離婚では利用できないものである。

履行勧告

履行勧告は、調停や審判で決まったことが守られない場合に、その調停をした家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が守らない相手に電話をして勧告する制度である。

公正人役場で公正証書を作成しても、公正人役場は履行勧告をする能力はないから、履行勧告をおこなわない。

あくまで勧告であり、心理的なプレッシャーを相手に与えることしかできない。

履行命令

履行命令とは、履行勧告と同じで調停調書や審判書ができた家庭裁判所に申し立てをすると、決まったことを守るように命令してもらう手続きである。

この履行命令に従わなければ、10万円以下の過料を取られる可能性がある。ただ、過料で支払われた金銭が、申立人の元へは入らない。

金銭的な問題で、慰謝料等を払うことができない場合、過料を取られたら金がなくなり、ますます支払いが遅くなるというので、金銭的な問題に対して履行命令はあまり役に立たない。

また、履行命令をしてもらう時には数百円の手数料がかかる。

ついでに、養育費が払えない場合は家庭裁判所に申立ましょう。

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