後の証拠書類となる陳述書に記載すべきこと

陳述書とはなにか

離婚調停の場において伝えたいことを証拠として書面にまとめた書類が陳述書になる。

陳述書の内容

陳述書には、事実を中心に記載する。陳述書には、調停員に離婚調停で伝えたい事実を中心に記載していく。記載の際に自身の感情や評価を省き、事実を中心に記載する。

夫婦関係に関する事柄

  • 結婚に至った経緯。
  • 夫婦関係が破たんに至った経緯
  • 親権・監護権の問題
  • 面接交渉
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 財産分与

これらのことを記入する。

離婚調停の陳述書には、どういった経緯で夫婦が結婚に至ったのかを簡潔に記載する。どういった経緯で結婚をしたのか、簡単に記載しておけば十分である。

夫婦関係が破たんした理由を、事実を中心に記載していく。浮気をされた、DVがあるなど事実のみを記載してく。

親権・監護権の問題で対立しているならば、自分が親権を取得したら子供の福祉、利益に相応しいのか事実を記入していく。

面会交渉をおこなうと子供の福祉、利益があるのかを記載していく。

養育費、財産分与により対立しているなら、互いの収入状況の養育にかかる費用を具体的に記入する。

慰謝料で対立しているならば、慰謝料が発生した原因を事実のみを記入する。

事実を記載する

陳述書には事実のみを記入し、感情的なものは必要ない。相手に対する罵詈雑言があるとしても、記入すると調停員の心象を悪くする可能性もあるので、事実のみを書くのがいい。

感情に訴えるものも必要がない。

陳述書の書き方というものもあるので、参考にするのもいい。

正直に述べるのが一番です。

陳述書に書きこむよりも

陳述書に事細かに書く必要はない。事実のみを記入して訴えたいことは調停員に対して訴えるのがいい。

細かく書かなければ、調停員に対して伝わるのかを考えて書くことを考えるよりも、事実を書くことに終始するのがいい。

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