審判離婚の流れ

審判の進められ方

審判は、家庭裁判所の調停官を使って事実関係を調べ、当事者の証拠調べをおこなったうえで、離婚の審判を下すのである。

調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額も同時に命じることができる。

ただ、この審判離婚というものが下される例は少ない。お互いに離婚には同意しているが、条件で折り合わず、調停が長引きそうなときは、すぐに審判にもっていき審判で財産分与や養育費を取り決めた方が、早々と解決する。

費用問題は難しい

審判離婚が適当だと認められる場合

夫婦双方が審判離婚を望んだ場合。

離婚の合意ができない理由が感情的な反発であり、異議申立の可能性が事実上ない時。また離婚の合意が得られたが、何らかの理由で調停成立時に出頭をすることができないときなどである。

つまり、離婚をする意思を確認できたが、なんらかの理由で離婚の調停ができない場合である。

審判に異議がある場合

審判離婚の審判に対して異議があるときは、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立をすることができる。異議申立をすると、審判は効力を失う。しかし異議申立をしなければ、この審判は裁判判決と同一の効力を有すことになる。

異議申立をするためには、異議申立書に署名捺印し家庭裁判所へ提出する。しかし、審判結果に対して異議を申立てる者は極端に少ないのが現状である。

審判判決確定後の手続き

審判離婚は審判の確定と同時に離婚が成立する。審判確定後に離婚届を提出するが、確定した日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場へ離婚届を出す必要がある。

離婚届には、保証人2名の署名捺印は必要がない。

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