調停申立に必要な書類・費用と調停までの流れ

調停申立をするための書類

離婚調停を申立てるために必要な書類は以下のものである。

  • 夫婦関係調整申立書
  • 申立人の印鑑
  • 申立人の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本

調停申立の理由

調停申立の理湯を申立書に事細かに書く必要はない。離婚裁判の場合は、離婚事由が必要になってくる。

つまり、相手が不貞行為をしたため婚姻関係を続けていくのが不可能であるという理由を書かねばならない。

不貞行為をおこなった方が離婚調停の申立書を書くことが出来ないと思われがちであるが、不貞行為をおこなった方が離婚調停の申立書を提出し調停を申立てることが可能である。

ただし、夫婦間の関係が冷え切っている場合以外、調停は難航し長引くケースがある。離婚は夫婦双方の合意があって初めて成立するものであるからだ。

調停を申立てる方法

原則として、相手方が住んでいる家庭裁判所へ申立てる。ただし、夫婦間で合意があるのであれば、家庭裁判の場所はどこでもいい。

申立をおこなうための費用

調停を申立てるときは、申立人が以下の費用を払う必要がある。

  • 収入印紙代:1200円
  • 郵便切手代:800円前後

この合計2000円以上は、どんなに調停の期間が延びようとも、請求されることはない。

調停申立から、調停まで

調停申立をおこない受理されると、家庭裁判所から初回期日について調整のための連絡がくる。

家庭裁判所にて調整期日決定後、夫婦に調停期日呼出状が届く。申立が受理されてから期日通知書が届くのはおよそ2週間程度である。

調停を申立てから第1回の調停期日までの期間は、1カ月間ほどである。

急用で行けなくなった場合は、担当書記官に連絡をとる。無断で欠席し続けると離婚裁判になった場合、心象が悪くなり不利となる。

調停申立から終了するまでの期間

最短で1カ月。最長で1年かかる。平均すると半年程度で調停は終了する。

最短で終わるのは、既に離婚の意思が固まっているが金銭関係でもめている場合である。一方、長引くのは離婚の意思が固まっていない場合は長引く傾向がある。

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