実家・義両親とのトラブルが離婚理由のケース

実家・義両親とのトラブル

同居をしていなければ、配偶者と両親の仲が不仲であっても、直接的に夫婦間には関係がない。この状態で配偶者との両親との不仲を理由に離婚を求めることはできない。

離婚をすることはできるが、有利な条件で離婚を進めていくことはできない。

配偶者と両親の不仲が原因での離婚は性格の不一致と同様にそれだけでは離婚を求めることはできないのである。

だが、配偶者と両親が同居をしていて不仲であるのであれば、それを解消させるための行動をしなければいけないし、その行動を怠れば、両親と親族と配偶者の仲を調整する義務をおっているのにそれを実行しなかったので、離婚の請求は認められる。

両親との問題

嫁姑問題は、実際に結婚をしなければわからない問題である。

結婚後に姑と嫁の仲が悪化しているのに、夫は2人の仲を改善させるために何らかの行動を起こさなければならない義務がある。

もちろん、夫と舅が不仲であるも嫁が2人の仲を取り持つ義務がある。

配偶者自身が両親との不仲を解消するために努力をしているのにもかかわらず、その努力に協力をするどころか両親に加担し、配偶者を責めるような真似をすると、婚姻を続けていくのが困難であると判断されて、責任を負わされて離婚をすることとなる。

配偶者が両親との不和を改善する気がない

配偶者が同居をしている両親との不仲を解消する気がなく、そのような努力を全くしていない上で離婚調停を始めてしまう場合、第3者である調停員を交えての調停では家族円満にするように努力することを要求されます。

配偶者の両親と本当に不仲であり、離婚を相手に責任がある形で離婚をしたいのであれば、形だけでも仲良くし、不仲を改善する努力をしているアピールをする必要がある。

また、配偶者との両親との不仲に対して、配偶者が無関心もしくは実の両親に加担しなければ、調停でも裁判でも有利に離婚を進めていくのは難しい問題である。

ミクルでは

ミクルでは嫁姑問題のスレッドが多くたてられており、相談することも、このような例があるのかということも調べることができる。

参考にして損はない。

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