当人同士だけが離婚理由ではない、親族とのトラブル

親族とのトラブルは離婚の理由になるか

  • 普段は優しい夫だが、姑との争いの際は必ず姑の肩を持つ。
  • どんなことでも姑に相談し、妻の悪口を言う。
  • 姑に嫁がいじめられていても、何もしない。
  • 姑が間違った発言をしているのに、否定することができない。
  • 姑に意見が言えない。

ミクルにもこのようなマザコン夫や姑とのトラブルを抱えている方が多くいらっしゃいます。様々な意見があり、興味深く、私の家もこんな感じ! と納得される方も多いようです。

また、先人たちから解決方法を学ぶことができえますので、ミクルのトピックはぜひとも参考にしてみてはいかがでしょうか。

離婚の条件

離婚の条件は互いに納得して、離婚届に署名と判を捺せばそれで終了である。離婚の条件をあれこれ考えて自分に有利な条件で離婚をしようとするから、離婚はややこしくなる。

では、親族間のトラブルで離婚をすることが可能なのか、そして自分に有利になるように離婚をすることができるのか。

親族間のトラブルが原因で離婚を考え、離婚を優位に進めるには、「婚姻を継続するのが難しい重大な事由」をうまく利用する。

夫婦間には特に離婚する原因はないが、双方の親が対立していたり、配偶者と親族が不仲あったりして、離婚を考えるというケースに、この「婚姻を継続するのが難しい重大な事由」は利用できる。

妻が、同居する夫の両親との不和を改善しようとする努力をしているのに、夫が無関心であったり間に入ってもあまり役に立たない、場合によっては両親に加担したりするのであれば、夫には婚姻破たんの責任があり、それが婚姻を継続するのが難しい重大な事由となり、自身に優位な離婚を請求することが可能になる。

家内円満の努力義務

配偶者と両親や親族の不和は、性格の不一致と同様の理由で、この問題だけでは自身に優位な状況での離婚請求をすることはできない。

妻や夫は両親・親族と自分の関係を調整する義務があり、嫁が姑との不和の解消を怠るのであれば、離婚の請求は認められず、家内円満の努力を求められる。

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