パートナーが家庭生活に非協力的なことが理由で離婚するケース
家庭生活に非協力
夫が育児や家事に協力をしないことでは、直ちに家庭生活に非協力的であるから、離婚ができるというものではない。ただ、専業主婦である妻が家事を放棄するというのは扶助義務に違反していると言われる。
専業主婦の妻は家事をするというものが前提である。だが、共働きをしているのであれば、妻が家事をしないというのは家事の放棄には当たらない。
夫婦がそれぞれ仕事を持ち、拘束される時間が対等であるのならば、夫が家事に協力をしないのであるならば、扶助義務に違反していると言われても仕方がない。
悪意の遺棄
夫婦は「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っている。民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」となる。
そして、これに不当に違反するのが「悪意の遺棄」である。
家庭生活に非協力的であるならば、それは悪意の遺棄にあたる。判例では、2カ月間で悪意の遺棄にあたるというものがある。悪意の遺棄は時期の長さよりも遺棄の意思があり明確であるかどうかに重点が置かれている。
2カ月間、専業主婦の妻が理由なく家事をはじめとする家庭生活に非協力的になると、離婚原因の可能性になる。
理由、たとえばうまくいかなくなった夫婦関係を調整するための冷却期間をおくとして別居をするのであれば、それは悪意の遺棄にはあたらない。もちろん病気の治療で別居中に家事をしなくても悪意の遺棄には当たらない。
逆に、妻が病気の治療中であるのにもかかわらず、専業主婦であるという理由で夫が家事をおこなわせるのは、夫の方に悪意の遺棄が発生する。
これは夫のモラルハラスメントであり、家庭内暴力になる。夫を有責配偶者として慰謝料を求めることができる。
これは冷却期間ですね
家庭生活に非協力の夫
家庭生活に非協力の夫は、妻に比べて婚姻を継続しがたい重大な事由にあたり離婚が認められことが直ちにあるわけではない。しかし、全くといって育児に無関心であり、家事に対して非協力的であり、その改善がまったく期待できない場合は婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる。
何度も注意をしていき、改善を促させる必要がある。意思表現をしないで改善が期待できないというのでは、離婚請求としては認められない。
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