離婚理由によくある「性格の不一致」

離婚の原因 性格の不一致

性格の不一致は自然

夫婦になる男女というのは、そもそも全く異なる環境と異なる家族や友人と交際をしています。 その中で、互いの魅力に惹かれ夫婦になる決意をするのですから、100%同じ価値観を持ち合わせているというわけではありません。性格の不一致が生じてくるのは、自然なことなのです。

性格の不一致はいろいろ

夫婦の生活が長くなればなるほど、始めのズレがわずかであっても積み上げたズレは膨大になり、二人の間に横たわる溝は大きくなる一方で、愛情がいつしか嫌悪感へと変化します。その結果、離婚といった苦渋の決断をする夫婦が多いと言われています。そして性格の不一致の意味は次のように夫婦によってさまざまです。

性生活の不一致

もともと男女の性は著しく異なるのでちょっとした行き違いで、一方でも嫌悪感から寄せ付けないといったことになると修復することは難しくなります。夫婦としての義務を果たしていないというこれは立派な離婚理由になります。

金銭感覚の不一致

例えば夫婦の一方は堅実だが、もう一方は浪費家の場合は日常的にお互い不満を持っているので喧嘩が絶えないという状況が生まれます。

趣味の不一致

特に熟年夫婦の場合は一般に子育てが終わって夫婦二人での生活が始まるのですが、趣味が合わないと一方が我慢を続けることになりストレスが溜まって嫌悪感が生まれるといったパターンです。

育児に対する考え方の不一致

これは学歴差のある夫婦に見られがちで、子育てに対して意見の対立が生まれやがて嫌悪感に変わるというものです。

生活や将来設計に対する考えの不一致

いわゆる価値観の違いにより日々の生活に亀裂が入りやがて嫌悪感へと発展するといったことです。

法律上認められている離婚原因のいろいろ

民法で認められている離婚原因を列挙すると次の5項目が挙げられます。

  • ①相手に不貞行為があった場合
  • ②相手から悪意で遺棄された場合
  • ③相手の生死が3年以上不明である場合
  • ④相手が極度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  • ⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

「性格の不一致」は民法上の離婚原因?

民法上の離婚原因には「性格の不一致」と言う言葉が見当たりません。「性格の不一致」は「⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」に該当します。しかし他の4つの項目と比べても「性格の不一致」がどんな場合なのか、焦点がぼやけていてはっきりしません。つまり、離婚原因で最も多いと言われている「性格の不一致」は、離婚の正式な原因としては法律上は認められていませんので、片方が性格の不一致が原因で、離婚を申し立てても、もう一方が離婚に応じない場合には、正式な離婚手続きを進めることはできません。

一度立ち止まって考えよう

夫婦で言う「性格の不一致」とは、生活においての少しのずれ・価値観の違いなどが積み重なり起こるものです。「性格の不一致」が我慢できないからと言って、すぐに離婚を決意するのではなく、離婚後の生活が経済的、精神的にどうなっているのかなどをじっくりと考え、夫婦で良くコミュニケーションを取って、溝を埋める努力をした上で決断をするようにしましょう。

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