警察組織が既出確定判決を無視して占有被害無視しちゃいかんよ。

レス1 HIT数 175 あ+ あ-


2026/04/08 12:11(更新日時)

従来、政府(文部科学省)は、この「法令」には原則として「刑法等の刑罰法規」が含まれ、「民法の不法行為」は含まれないという解釈を維持してきました。
しかし、2022年10月の国会答弁において、岸田前首相(当時)は大きな方針転換を行いました。
当初(10月18日): 「民法の不法行為は(解散命令の要件となる法令違反に)含まれない」と答弁。
翌日(10月19日): 「民法の不法行為であっても、組織性、悪質性、継続性が認められる場合には、解散命令の請求の要件となり得る」と解釈を変更。
3. 解釈変更の法的背景と理由
この解釈変更の背景には、過去の最高裁決定(オウム真理教事件など)の判例理論との整合性があります。 判例では、解散命令は信教の自由に対する重大な制約となるため、慎重な判断が求められます。しかし、形式的な刑罰の有無だけでなく、実態として法人の活動が著しく公共の福祉を害しているかどうかが重要視されます。
岸田氏が示した「組織性・悪質性・継続性」という三要素は、民事上の不法行為であっても、それが個人の逸脱した行為ではなく、法人の仕組みとして組織的に行われ、多くの被害を生んでいる場合には、宗教法人格を剥奪する正当な理由になり得るという法的理屈に基づいています。

ちゃんと放置賠償してね。

タグ

No.4434605 (スレ作成日時)

投稿順
新着順

No.1

「民法の不法行為も(第81条の)法令違反に含まれ得る」と明文化されました。これにより、刑事事件化していなくても、組織的な民事上の違法行為によって解散を請求することが可能となりました。
2. 「組織性・悪質性・継続性」の意義
民事上の不法行為がすべて解散事由になるわけではありません。個人の逸脱した行為ではなく、法人そのものの責任を問うためには、以下の三要素が重要視されます。
組織性:法人の仕組みや指揮命令系統の中で行われていること。
悪質性:不当な手段で多額の寄付を集めるなど、社会通念上許容される範囲を逸脱していること。
継続性:一過性の過失ではなく、長期間にわたって反復・継続して行われていること。
この三要素が揃う場合、その法人はもはや「宗教法人としての目的(教化育成等)」を逸脱し、公共の福祉を著しく害していると判断される法的ロジックです。
3. 「刑事事件」として取り扱いが変わったのか?
ここで注意が必要なのは、「民事事件が刑事事件になった」わけではないという点です。刑事罰(懲役や罰金)を科すためには、依然として検察による起訴と刑事裁判での有罪判決が必要です。
しかし、「行政処分(宗教法人格の剥奪)を導き出すための判断基準」**において、民事裁判で認定された事実や、組織的な不法行為の積み重ねが、刑事判決と同等の重みを持つようになったと理解するのが正確です。

投稿順
新着順

新しいレスの受付は終了しました

仕事・バイト・就活掲示板のスレ一覧

人には言えない仕事、職場、アルバイトに関する情報交換、質問、相談はこちらの板でどうぞ。👩‍💼👩🏻‍✈️👩‍🍳👩🏼‍⚕️👩🏻‍⚖️👩🏼‍🔧👩🏻‍🎤👩🏻‍🔬👩🏻‍🏭👩🏼‍🚒🕵️‍♀️

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少

新着のミクルラジオ一覧

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧