このようなカードロンがあればどうなの?

レス51 HIT数 789 あ+ あ-


2025/03/15 15:56(更新日時)

アイフォーンなどなんか高いものを買いたい時に小学生も気軽いにお金が借りれるカードロンがあればどうですか?貸金業登録者であれば小学生にお金を借りたり返済できない場合は催促という取り立てを行ったりする自体は犯罪ではないんじゃないですか?返済できなかったらなんか作業したりしてその代わりに返済すればいいから
小学生のアコムやプロミスようなカードロンができれば欲しいのです。
県に貸金業登録せずに小学生にお金を貸したり取り立てをしたりすると犯罪だけど、県に貸金業に登録していればその行為自体は犯罪ではなさそうですね。

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No.4259105 (スレ作成日時)

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No.1

>アイフォーンなどなんか高いものを買いたい時に小学生も気軽いにお金が借りれるカードロンがあればどうですか?

青少年保護条例に違反する

  • << 4 青少年保護条例にお金を貸してはいけないという禁止条項があるわけないわ
  • << 26 お金を貸したら違反になるからお金じゃなく物を渡して返済して貰う方法を使えばできるってことなんですよね
  • << 43 ー??
  • << 44 ー??

No.2

返済能力のない人間だから金融業者がそもそも相手しない

相手したとしても
結局保護者が返済するから意味がない。

だろぉ?

  • << 22 農場で作業を行なえば?
  • << 31 足りなければ20代になってから積極的に債務回収を行なえば大丈夫
  • << 45 そうだよな

No.3

未成年が金を自由に使えない理由

未成年が金を自由に使えない理由はいくつかあります。主な理由は以下の通りです。

法的責任: 未成年者は法的に完全な責任を負うことができないと見なされており、契約を結ぶ能力が制限されています。これにより、未成年者が不適切な取引や借金をすることを防ぐための保護が必要とされます。

経済的教育: 未成年者はまだ経済的な知識や経験が不足していることが多く、金銭管理や投資のリスクを理解していない場合があります。自由にお金を使わせることは、将来的な経済的問題を引き起こす可能性があります。

親の監督: 多くの国では、未成年者の金銭管理は親や保護者の責任とされており、未成年者が自由にお金を使うことは、親の監督の下で行われるべきとされています。

社会的責任: 未成年者が自由にお金を使うことは、社会的な責任を果たす上でも問題があると考えられています。例えば、未成年者がギャンブルや不適切な消費行動に走ることを防ぐための措置が必要です。

これらの理由から、未成年者は金銭の管理において制限が設けられています。

No.4

>> 1 >アイフォーンなどなんか高いものを買いたい時に小学生も気軽いにお金が借りれるカードロンがあればどうですか? 青少年保護条例に違反する … 青少年保護条例にお金を貸してはいけないという禁止条項があるわけないわ

  • << 7 第三節 第20条にしっかり書いてあるぞ?
  • << 50 なに?

No.5

>> 4 未成年には契約責任が無いという条例があるので金を貸すことができない。

No.6

いつもの、

「キッザニアがあるんだから、小学生でも働けて稼げる」
「7歳の娘に酒、タバコを与えたい」
「小学生だけで羽田へ行かせたい」
「添乗員、CAの仕事、小学生にやらせるほうがいい」
「ソウルでは…」

の主?

いい加減にしましょう、ここは日本なので日本の法律を守って暮らしてください。

小学生にカードローンなんて組ませられるわきゃないでしょ。

  • << 34 どなたですか?

No.7

>> 4 青少年保護条例にお金を貸してはいけないという禁止条項があるわけないわ 第三節 第20条にしっかり書いてあるぞ?

  • << 9 https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00000400.html 青少年保護条例の第三節第20条って売春禁止のことじゃないの?ローンとは関係ない

No.8

子どもってバカだから空から金が降ってきたと思ってどんどん借りちゃうよ

返済できなかったらなんか作業したりしてその代わりに返済すればいいから

なんの作業よ?笑
小学生労働させるの?させたとしても子どもが簡単に稼げるような仕事そうそうないでしょ
仕事だってそれ相応には責任は負うんだから

  • << 10 >子どもってバカだから空から金が降ってきたと思ってどんどん借りちゃうよ 貸す業者がいるわけがないよね… >返済できなかったら 親が返済する形になる。 こうなるから未成年には貸さずに保護者に貸すのよ

No.9

>> 7 第三節 第20条にしっかり書いてあるぞ? https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00000400.html

青少年保護条例の第三節第20条って売春禁止のことじゃないの?ローンとは関係ない

  • << 11 アホどこ見とんじゃwwwwww
  • << 12 検索能力もねえのかお前は(´・ω・`)

No.10

>> 8 子どもってバカだから空から金が降ってきたと思ってどんどん借りちゃうよ 返済できなかったらなんか作業したりしてその代わりに返済すればいい… >子どもってバカだから空から金が降ってきたと思ってどんどん借りちゃうよ
貸す業者がいるわけがないよね…

>返済できなかったら
親が返済する形になる。

こうなるから未成年には貸さずに保護者に貸すのよ

No.11

>> 9 https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00000400.html… アホどこ見とんじゃwwwwww

  • << 37 そうですよね

No.12

>> 9 https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00000400.html… 検索能力もねえのかお前は(´・ω・`)

  • << 14 第20条ってわいせつのことだよ。お金を貸してはいけないということじゃなくて
  • << 27 お金じゃなくて物を渡して返済して貰えばいいってこと

No.13

どうやらイッチ(スレ主)は難J民らしい。

  • << 36 難J民って何?

No.14

>> 12 検索能力もねえのかお前は(´・ω・`) 第20条ってわいせつのことだよ。お金を貸してはいけないということじゃなくて

  • << 16 だから見てる項目が違うんだわ 検索の仕方も見方も知らねえのか? 相手にする身にもなってくれよ(´・ω・`) 頭悪いと相手にされなくなるぞ

No.15

結局このスレ主はNo.6さんが書かれてるいつものスレ主なのか、iPhone買ってもらいたいのに買ってもらえないなら小学生にも金借りれるようにさせろと訴えてるお馬鹿な小学生なのか

どっちなんだいっ

  • << 17 iPhone買ってもらても数日で無くすか壊すだろ…

No.16

>> 14 第20条ってわいせつのことだよ。お金を貸してはいけないということじゃなくて だから見てる項目が違うんだわ
検索の仕方も見方も知らねえのか?
相手にする身にもなってくれよ(´・ω・`)
頭悪いと相手にされなくなるぞ

  • << 25 例えば、アイフォーン(バイク)が欲しくてお金を貸して貰いたければお金じゃなくて物を渡せばいいってことですよね。条例には青少年に金銭を貸しちゃいけないと書いてるからお金を直接渡せずに必要なものを買って渡せば条例違反にならないよね。(バイクが欲しい高校生は免許を取った後にお金じゃくてバイクを所有権移転付きファイナンスリースの形で貸せばいい) 違う話だけどパチンコ屋さんも当たった玉を金銭と交換すると賭博になるためその代わりに景品を渡すから法律違反にならない。 青少年に取り立てをしちゃいけないと書いてないから返済できなければ督促状を送ったり訪問して催促をしたりそれでも足りなければ債務者が20代になってから積極的に債務回収を行ったりすればできるんじゃないかな?

No.17

>> 15 結局このスレ主はNo.6さんが書かれてるいつものスレ主なのか、iPhone買ってもらいたいのに買ってもらえないなら小学生にも金借りれるように… iPhone買ってもらても数日で無くすか壊すだろ…

  • << 35 保険が入っていればオッケー

No.18

>> 17 保険とか加入すれば安心できる

No.19

>> 18 その金すら持ち合わせていないのがスレ主

No.20

カードローン会社も趣味でやってる訳じゃないし。利益の見込めない人に金貸そうと思う人がそもそも居ない。

No.21

>> 18 保険とか加入すれば安心できる ー😊

No.22

>> 2 返済能力のない人間だから金融業者がそもそも相手しない 相手したとしても 結局保護者が返済するから意味がない。 だろぉ? 農場で作業を行なえば?

No.23

>> 22 学校行かずに?

No.24

>> 23 学校に通いながら返済をして、もし残ってる借金があれば20代から本格的に取り立てを行なえばいい

  • << 28 なら20歳になるなるまでアイホン我慢すればいいじゃん

No.25

>> 16 だから見てる項目が違うんだわ 検索の仕方も見方も知らねえのか? 相手にする身にもなってくれよ(´・ω・`) 頭悪いと相手にされなくなる… 例えば、アイフォーン(バイク)が欲しくてお金を貸して貰いたければお金じゃなくて物を渡せばいいってことですよね。条例には青少年に金銭を貸しちゃいけないと書いてるからお金を直接渡せずに必要なものを買って渡せば条例違反にならないよね。(バイクが欲しい高校生は免許を取った後にお金じゃくてバイクを所有権移転付きファイナンスリースの形で貸せばいい)

違う話だけどパチンコ屋さんも当たった玉を金銭と交換すると賭博になるためその代わりに景品を渡すから法律違反にならない。


青少年に取り立てをしちゃいけないと書いてないから返済できなければ督促状を送ったり訪問して催促をしたりそれでも足りなければ債務者が20代になってから積極的に債務回収を行ったりすればできるんじゃないかな?

No.26

>> 1 >アイフォーンなどなんか高いものを買いたい時に小学生も気軽いにお金が借りれるカードロンがあればどうですか? 青少年保護条例に違反する … お金を貸したら違反になるからお金じゃなく物を渡して返済して貰う方法を使えばできるってことなんですよね

  • << 29 それならアイポンショップへ行って物々交換してもらうだけで十分だなぁ

No.27

>> 12 検索能力もねえのかお前は(´・ω・`) お金じゃなくて物を渡して返済して貰えばいいってこと

  • << 30 それならリサイクルショップで物売りまくって代金稼げよと

No.28

>> 24 学校に通いながら返済をして、もし残ってる借金があれば20代から本格的に取り立てを行なえばいい なら20歳になるなるまでアイホン我慢すればいいじゃん

No.29

>> 26 お金を貸したら違反になるからお金じゃなく物を渡して返済して貰う方法を使えばできるってことなんですよね それならアイポンショップへ行って物々交換してもらうだけで十分だなぁ

No.30

>> 27 お金じゃなくて物を渡して返済して貰えばいいってこと それならリサイクルショップで物売りまくって代金稼げよと

No.31

>> 2 返済能力のない人間だから金融業者がそもそも相手しない 相手したとしても 結局保護者が返済するから意味がない。 だろぉ? 足りなければ20代になってから積極的に債務回収を行なえば大丈夫

  • << 39 20歳になってから買えよ

No.32

何言ってんの

No.33

削除されたレス (自レス削除)

No.34

>> 6 いつもの、 「キッザニアがあるんだから、小学生でも働けて稼げる」 「7歳の娘に酒、タバコを与えたい」 「小学生だけで羽田へ行かせた… どなたですか?

No.35

>> 17 iPhone買ってもらても数日で無くすか壊すだろ… 保険が入っていればオッケー

  • << 38 保険に入る金もないだろ それのアイホン本体だけかってプロバイダー料金払えないんじゃどうにもならん。

No.36

>> 13 どうやらイッチ(スレ主)は難J民らしい。 難J民って何?

No.37

>> 11 アホどこ見とんじゃwwwwww そうですよね

No.38

>> 35 保険が入っていればオッケー 保険に入る金もないだろ
それのアイホン本体だけかってプロバイダー料金払えないんじゃどうにもならん。

No.39

>> 31 足りなければ20代になってから積極的に債務回収を行なえば大丈夫 20歳になってから買えよ

No.40

>> 38 保険に入る金もないだろ それのアイホン本体だけかってプロバイダー料金払えないんじゃどうにもならん。 成る程ね

No.41

>> 19 その金すら持ち合わせていないのがスレ主 まさか

No.42

>> 41 ー?

No.43

>> 1 >アイフォーンなどなんか高いものを買いたい時に小学生も気軽いにお金が借りれるカードロンがあればどうですか? 青少年保護条例に違反する … ー??

No.44

>> 1 >アイフォーンなどなんか高いものを買いたい時に小学生も気軽いにお金が借りれるカードロンがあればどうですか? 青少年保護条例に違反する … ー??

No.45

>> 2 返済能力のない人間だから金融業者がそもそも相手しない 相手したとしても 結局保護者が返済するから意味がない。 だろぉ? そうだよな

No.46

>> 28 なら20歳になるなるまでアイホン我慢すればいいじゃん そうだ

No.47

>> 3 未成年が金を自由に使えない理由 未成年が金を自由に使えない理由はいくつかあります。主な理由は以下の通りです。 法的責任: 未成年… 成る程

No.48

>> 3 未成年が金を自由に使えない理由 未成年が金を自由に使えない理由はいくつかあります。主な理由は以下の通りです。 法的責任: 未成年… 成る程

No.49

>> 3 未成年が金を自由に使えない理由 未成年が金を自由に使えない理由はいくつかあります。主な理由は以下の通りです。 法的責任: 未成年… そうだからね

No.50

>> 4 青少年保護条例にお金を貸してはいけないという禁止条項があるわけないわ なに?

No.51

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