親のお墓を放置したら

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2024/10/21 07:02(更新日時)

お墓の名義人が亡くなり管理費の滞納などあった場合、法的に祭祀承継者に請求できますか?
名義は死亡した名義人から変えていません

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No.4160647 (スレ作成日時)

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No.1

死亡者が支払わなければならない金銭を滞納している場合は、基本的には借金等と同じく負の遺産として遺産相続人に支払い義務が課されます。
ただし、墓地の規約により、祭祀継承者が引き続き管理費を納める旨が予め定められている場合は、祭祀継承者に民事責任が発生するため請求できます。

また、名義人を変更していない場合についても行政罰はありませんが、こちらも規約において「死亡日から○日以内に手続きすること」等が定められている場合は、その期間を超えた際に墓地管理者は墓地使用権(永代使用権)を停止して、遺骨の処理や墓石の撤去等を行うことができますのでご注意ください。

No.2

>> 1 つまり、名義を変更しなければ祭祀継承者が法的に罰せられたりお金を請求されることはない?

No.3

>> 2 墓地の規約次第で、民法に基づき請求されることはある。
罰金等の行政罰はない。

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