扶養ない勤務

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2024/09/14 00:55(更新日時)

社会保険加入しなくてはいけない条件は週20時間を越える人、給料が八万八千円を越える、学生ではない、ですよね?
例えば時給が1300円で週19時間に押さえたら1ヶ月10万越えない給料ですが社会保険には加入しなくてもよいですよね?
よくわからなくて教えてください。

No.4137306 (スレ作成日時)

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No.1

会社の週の所定労働時間・所定労働日数により加入条件は異なります。

前提として、週の所定労働時間の3/4以上 かつ、月の所定労働日数の3/4以上働く者は、必ず社会保険に加入しなければなりません。

それ以外の者については、下記条件を全て満たす者は、必ず社会保険に加入しなければなりません。
・従業員数が51人以上(令和6年10月以降)
・所定賃金が8万8千円以上
・週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムが40時間の場合)
・2か月以上継続して雇用される(雇用される見込みである)者
・学生でない者

週の所定労働時間が40時間であれば、週19時間勤務の者には社会保険の加入義務はありません。(任意加入する権利はあります)
ただし、契約上の労働時間が週19時間であっても、残業が常態化するなど、実態として週20時間働いていると認められる者については、社会保険の加入が義務付けられます。

所定労働時間・日数により条件は変わりますので、詳しくは会社の担当者に確認してください。

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