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5年前の余罪(暴行)は量刑に影響するか

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匿名さん( ♂ )
24/02/29 08:50(更新日時)

私の義妹が夫に殴られました。義妹の異変に気付き、私が義妹を連れて警察に被害届を出させ、義妹の夫は逮捕されました。
その男は、5年前に息子(私の甥)を殴ったことがわかりました。彼は父親に殴られて地面に倒れ込んですりむいたとのことです(息子の証言)。

それでですが、5年前の息子への暴行(時効?)により、妻への暴行の罪の起訴・不起訴の判断、または量刑に影響はしますか?

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No.3994814 24/02/29 01:24(スレ作成日時)

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No.1 24/02/29 02:04
通りすがりさん1 ( 40代 ♂ )

量刑を話す前に、写真とか医者の診断書とかありますか。

つまり5年前の証拠が、証明する必要性が、あるので証言だけでは、証拠として証拠能力的の問題です。


児童虐待防止ならばでは時効が、10年なので有効だと思います。

裁判の話ですが、今、起訴を追加をして併合すると思いますが、そんなに量刑をしてもそんなに、期待をするほど罪になるか、成らないか、裁判官の気持ちだと思います。

裁判官は、多分、1人なので、紙1枚の問題なので、多分、有罪でも、初犯ならば、執行猶予が、求刑が3年未満ならば、つきますので拘置所で裁判が、終われば、出て来ると思います。

No.2 24/02/29 08:50
匿名さん2 ( ♂ )

前科者じゃ無いので今回の量刑に全く影響無し。

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