未払い残業代で裁判 金額は?

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2023/08/11 01:58(更新日時)

退職した会社で未払い残業代があります。
労基にも言いましたが払いません。
裁判をしようと思うのですが、皆さんは幾ら以上の未払い残業代なら裁判をしますか?

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No.3850810 (スレ作成日時)

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No.1

裁判費用より高ければ。

  • << 7 1さんありがとうございます。 そうなると一万円以上ですね。

No.2

裁判に勝てば、良いけど負けたら、裁判費用と残業代も貰え無い時もあると思いますよ。

踏んだり蹴ったりになりますよ。

泣き面に蜂ですよ。

労働基準監督署が、出来なかった以上は、会社から取れると思いますか。

証拠があるのに、労働基準監督署が、会社の責任者を呼んでも、払わないのならば、あなたは、無理では、無いですか。

  • << 8 2さんありがとうございます。 なぜ労働基準監督署が取れなかったら裁判で取れないのですか?

No.3

弁護士費用が30〜50万円くらい
成功報酬が会社に払わせた金額の20%くらい

と考えて、割に合うかどうか考える

  • << 9 3さんありがとうございます。 弁護士を使うと高く付くのですね。

No.4

労働基準監督署って何をする所か知らない人多いんだよね。

働く側を助けてくれる場所ではありませんよ。労働環境を管理し法に基づいた指導を会社側に行う監督署であるということを知らない人が多すぎです。

なので未払い賃金問題が起きたとて、労基が行うのは「以後このような問題が起きないよう社内規律を見直すように」と指示する場所です。そしてそれが守らないと業務停止や業務命令を降す場所、未払い賃金に対して首を突っ込んでくれる場所ではありません。

ですが複数人による陳情などが有れば国選弁護制度を使った集団訴訟に対して過去の事案提供は行ってくれます。しかし賃金問題に対してはあくまでも裁判によるもので、労基は一切関わらないですね。

個人で行う未払い賃金の請求裁判に関して弁護士は私設弁護士を雇うことになります。その際初動金として20〜30万は必要になります。

そこから前職場に対しての証拠集めが始まりますが、主さんは給与明細を受け取る際、ハンコ押したりしてませんよね?これとても大切なことで、明細を受け取った際捺印するとその明細内容で納得しましたと認めたことにされてしまうんですよ。これブラック企業の常套手段なんです。そうなるとまず勝ち目は皆無になります。

1年内に勝てる見込として未払いが250万円以上見込めるなら手元に残せる可能性はあると思いますよ。引き伸ばしされると費用ばかりかかる結果になりますね

  • << 10 4さんありがとうございます。 非常にお詳しいですね。非常に勉強になり、メモさせて頂きました。 労働基準監督署は業務停止命令を降せる権限があるのですね。

No.5

>> 4

分かりやすい文だし、詳しいし、横だけど凄く勉強になったわ

No.6

訴訟は1万からできるので、証拠がそろっているならやらない選択はないと思います。弁護士とかいらないです。

  • << 11 6さんありがとうございます。 少額訴訟の事ですね。

No.7

>> 1 裁判費用より高ければ。 1さんありがとうございます。
そうなると一万円以上ですね。

No.8

>> 2 裁判に勝てば、良いけど負けたら、裁判費用と残業代も貰え無い時もあると思いますよ。 踏んだり蹴ったりになりますよ。 泣き面に蜂です… 2さんありがとうございます。
なぜ労働基準監督署が取れなかったら裁判で取れないのですか?

No.9

>> 3 弁護士費用が30〜50万円くらい 成功報酬が会社に払わせた金額の20%くらい と考えて、割に合うかどうか考える 3さんありがとうございます。
弁護士を使うと高く付くのですね。

No.10

>> 4 労働基準監督署って何をする所か知らない人多いんだよね。 働く側を助けてくれる場所ではありませんよ。労働環境を管理し法に基づいた指導を会… 4さんありがとうございます。
非常にお詳しいですね。非常に勉強になり、メモさせて頂きました。
労働基準監督署は業務停止命令を降せる権限があるのですね。

  • << 12 >労働基準監督署は業務停止命令を降せる権限 権限はありませんよ。業務改善命令や業務停止命令を発動出来るのはその職種を司る監督省庁が発動させる物です。 それを発動させるかどうかの判断を下す機関として労働基準監督署はあります。 企業⇄労基⇄監督官庁 └──⇇───┘ という図式になりますね 個人が労基に訴えても労基は全く手助けしてくれません。しかし弁護士を使うことで裁判所を通して主さんの勤務表だとか賃金台帳を押さえることが出来るのです。 そして主さんが保存してある給与明細書との相違を調べることになります。なので給与明細書が手元に残っていないとどうにもならないことも付け加えて起きます。 ブラック企業の場合税務審査のために改ざんだとかタイムカードの複製までしてくる企業もあります。就労時間の証明ってかなり難しいんですよ。会社側も簡単に主さんのタイムカードは出さないんです。 自身はいざと言う時のために月末にタイムカードの写メを撮り溜めていましたね。給与は振込で給与明細が入った封筒も個人のデスクに朝行くと置いてるだけで捺印も無いってズサンな会社だったので訴えるのは楽でしたね。全ては証拠の有無ですね。 朝8時30分出社、明け4時退社、週休1日、それを2年。お陰様で結構な額になったのと、その現実に対する現社員たちへの口止め料を慰謝料としていただきましたので結構な額になりましたよ。

No.11

>> 6 訴訟は1万からできるので、証拠がそろっているならやらない選択はないと思います。弁護士とかいらないです。 6さんありがとうございます。
少額訴訟の事ですね。

No.12

>> 10 4さんありがとうございます。 非常にお詳しいですね。非常に勉強になり、メモさせて頂きました。 労働基準監督署は業務停止命令を降せる権限が… >労働基準監督署は業務停止命令を降せる権限

権限はありませんよ。業務改善命令や業務停止命令を発動出来るのはその職種を司る監督省庁が発動させる物です。

それを発動させるかどうかの判断を下す機関として労働基準監督署はあります。

企業⇄労基⇄監督官庁
└──⇇───┘

という図式になりますね

個人が労基に訴えても労基は全く手助けしてくれません。しかし弁護士を使うことで裁判所を通して主さんの勤務表だとか賃金台帳を押さえることが出来るのです。

そして主さんが保存してある給与明細書との相違を調べることになります。なので給与明細書が手元に残っていないとどうにもならないことも付け加えて起きます。

ブラック企業の場合税務審査のために改ざんだとかタイムカードの複製までしてくる企業もあります。就労時間の証明ってかなり難しいんですよ。会社側も簡単に主さんのタイムカードは出さないんです。

自身はいざと言う時のために月末にタイムカードの写メを撮り溜めていましたね。給与は振込で給与明細が入った封筒も個人のデスクに朝行くと置いてるだけで捺印も無いってズサンな会社だったので訴えるのは楽でしたね。全ては証拠の有無ですね。

朝8時30分出社、明け4時退社、週休1日、それを2年。お陰様で結構な額になったのと、その現実に対する現社員たちへの口止め料を慰謝料としていただきましたので結構な額になりましたよ。

No.13

>> 12 4さんありがとうございます。
凄いブラック企業にお勤めだったのですね!その分の残業代未払いは泣き寝入りは絶対にしたくないですよね!
ウン百万円は取りましたね😁

本当にお詳しいですね!またメモさせて頂きましたm(_ _)m

やはり世の中証拠ですよね。
勤務時間の証拠、そして給与明細に捺印は認めることになるから絶対にダメですね!🙅

No.14

>> 13 俺のところは結局1年半かかりましたね。

弁護士費用だけで100万越えてます。

そしてその金や手持ち資金て全く同業を起業して辞めた会社を実力で潰しました。

その際その辞めた会社の社長や役員から脅されたこともあります。でも殆どのクライアントがこっちに付いてくれたのでお陰様で今があります。

起業して5年目に法人化もできて現在も維持できていますね。

当時俺の下で働いてた社員も数名転職しついてきてくれてますよ。

会社は人ですからね。それを今こうして経営者となり実感しています。

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