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有給休暇の取得について

レス5 HIT数 225 あ+ あ-

パートさん
22/10/05 22:19(更新日時)

有給休暇の取得条件に①雇い入れの日から6か月経過していること、②その期間の全労働日の8割以上出勤したこととありますが、8割以上出勤とは労働時間は関係ありませんか?極端な話、8割を朝出勤して午前中で早退するとかでも良いんですか?
あと雇い入れから6ヶ月間、8割出勤出来なかったら有給貰えないと思うんですが、6ヶ月過ぎたらもう二度と有給は貰えないんですか?それとも6ヶ月過ぎた所からまた6ヶ月間に8割出勤すれば良いんですか?

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No.3645288 22/10/05 15:48(スレ作成日時)

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No.3 22/10/05 20:40
匿名さん1 

>> 2 2さん、それは違います

労働基準法39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

↑これのことです
正社員と比較してではありません
対象の労働者の決められた全労働日の8割出勤するという意味です

それと、『8:30〜17:00まで週3日出勤するパートには、有休は無い』というのも間違いです

週の所定労働日数が4日以下の労働者には、例え週1日勤務でも、フルタイムよりも少ない日数の有給休暇が付与されます

労働基準法施行規則23条の3に説明と有給付与日数の表があります

  • << 4 一部訂正します ×労働基準法施行規則23条の3 ↓ ○労働基準法施行規則24条の3
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